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購入物件に家賃滞納の常習者が⁈売主や売買仲介会社への責任追及はできる?

解決済み 回答数:1件
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●質問内容
 家賃滞納の常習入居者がいることについて聞かされていない状態で中古アパートを購入しました。
 売主や売買仲介会社への責任追及はどこまでどのようにしてできるでしょうか?

●わかっていることや経緯
 ・中古のアパートを購入、2024.1.31引渡しでオーナー及び管理会社が変更
 ・2024.2.1に保証会社から新管理会社に「入居者の家賃滞納がある」と連絡有り
 ・以下、新管理会社が保証会社から聞いた内容
  ・2023.2.14から入居している住民が家賃滞納
  ・2024.1.15に5万円弱の支払があったが、15万円ほど滞納状態
  ・2023.8に4ヶ月分滞納で訴訟手続きをしたことがあったが、
 手続き中に数ヶ月分支払があったため、訴訟撤回
・この際、前オーナーの委任状が添付されている。
 (前オーナーは入居者の中に滞納常習者がいることを知っていたと考えられる。
  この時の委任状は弁護士に渡され破棄済みとのこと)
 ・2023.11の購入検討時に、売買時の仲介会社に問合せたところ
  「前に少し滞納があったが払われているので大丈夫」と回答された。
 ・2024.2.23時点では保証会社からの家賃が振込まれる状態であるため
現状では現オーナーであるこちらには金銭的な損害は出ていない。
 ・2024.2.23に保証会社から新管理会社経由で訴訟委任状が届いた。
こちらの内容は、2024/02/28時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
弁護士
弁護士秋山直人
回答日時:2024/02/29

・2023.11の購入検討時に、売買時の仲介会社に問合せたところ
  「前に少し滞納があったが払われているので大丈夫」と回答された。
 
→以前賃料の滞納があ…

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【コメント】
ご回答ありがとうございます。
入居者が住んでいる限りは仰る通り損害が出ないと思います。
ただ、明け渡し訴訟になって退去してからまた室内を綺麗にして募集をかけて、、となると当然費用が発生し、家賃が入ってこない期間も出てきてしまいます。
また、メインの入居者層が学生さんなので1月~3月あたりで募集をかけられないと1年空室になってしまうことも考えられます。
そういった場合は、実際に損害が出て、次の入居者が入ってから「これだけの損害が出ました」と主張すれば責任追及できる可能性はありそうでしょうか?
ニックネーム未登録
【コメント】
売買契約時の告知書に賃借人の賃料滞納についてどのような記載があったかも気になります。

ただ、売買契約時には滞納が解消されていたとなると、過去に滞納歴があったとしても、損害賠償請求はなかなか難しそうな印象です。

賃借人が賃料を滞納し、退去を求めなければならなくなるリスクや、賃借人が契約期間途中で退去するなどして空室期間が生じるリスクというのは、賃貸物件には当然付きもののリスクですので。

滞納歴がある賃借人がいるなら説明すべきだ、というお気持ちは分かるのですが、ただちに損害賠償請求に結びつくかというと、なかなか難しい問題があります。
弁護士秋山直人
【お礼】
契約書には何の記載もなく契約時には何の説明もありませんでしたが、追及は難しそうということですね。
ご丁寧に対応いただきありがとうございました。
ニックネーム未登録
こちらの内容は、2024/02/29時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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