令和2年中の8月以降に支払った固定資産税は租税公課として処理できるのでしょうか?|専門家に無料相談できる賃貸経営Q&Aサイトはお悩み大家さん

×
←不動産賃貸経営博士
お悩み大家さん トップ > 相続 税金 >相続・税金> 令和2年中の8月以降に支払った固定資産税は租税公課として処理できるのでしょうか?

令和2年中の8月以降に支払った固定資産税は租税公課として処理できるのでしょうか?

解決済み 回答数:1件
  • 質問者:takumamaさん
  • 相談日時:2021/01/27(地域:東京都)
line
気になった! 509
R2年8月から賃貸で貸しておりますが、R2年中の8月以降に支払った固定資産税は租税公課として処理できるのでしょうか?

それともR3年から租税公課として処理するのでしょうか?

どうぞよろしくお願い致します。
こちらの内容は、2021/01/27時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
関連キーワードから質問回答を見る
【回答会社】
税理士
税理士法人 加美税理士事務所
回答日時:2021/01/27

takumama様 はじめまして

税理士法人加美税理士事務所の税理士の加美(かみ)と申します。
東京都中央区銀座で不動産専門の税理士事務所を主宰しております…

続きを読む
【お礼】
質問に不足が多い中でも的確にお答え頂きまして有難うございました。

納得です
固定資産税は前年度が対象になるものです(ここは理解しておりました)
今回実家(個人宅)をR2年8月に建て替え完成して、初めて賃貸し始めました
別にも賃貸物件があり青色申告で申告しておりましたのでどうか?と思い質問させて
頂きました。
R2年度分に関しては事業主貸で処理致します。

有難うございました。
takumama
こちらの内容は、2021/01/27時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
ベストアンサー以外の回答

【こんな記事も読まれています】

大家さん・投資家さんのためのセミナー・勉強会・相談会





【関連】あわせて読みたい記事!
[特集]
自分だけの生き方を謳歌する賢者への取材対談
大家さんが注意すべき設備故障の対処法について設備メーカーが解説!

認知症対策として注目されている『家族信託』の仕組みとは?

サラリーマン大家さんの確定申告!アパート経営者なら知っておくべき白色申告と青色申告の違いって?

相続 税金 関連記事

PAGE TOP