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小規模宅地用地の特例に適用するか知りたい!固定資産税の減額及び還付交渉は可能?

解決済み 回答数:1件
  • 質問者:まろんさん
  • 相談日時:2015/12/03(地域:愛知県)
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気になった! 510
固定資産税の減額交渉について教えていただきたいのですが宜しくお願いします。
所有物件の中で平成12年に157㎡の土地(相続)に床面積210.69㎡の3階建て(1階店舗、2,3階は居住用で計4戸)を建築いたしました。
その後、平成15年に隣の空き地221㎡を購入し住居用及びテナント用として家賃込みとして貸しております。(一切、月極駐車場として貸したことはありません。賃貸住宅及びテナント専用です。)
固定資産税の課税明細書を見たところ後で購入した土地は雑種地(非住宅用地)になっておりました。
157㎡の土地は宅地(小規模住宅用地)になっており、価格は11,461,000円で税相当額(納付相当額)は38,202円になっております。
221㎡の雑種地は価格が16,133,000円で税相当額(納付相当額)は180,336円になっております。
この件に関して200㎡の小規模宅地用地の特例適用(1/6評価)及び200㎡の小規模宅地用地の特例適用(1/3評価)は適用されないのでしょうか?
当方としては一体利用と認識しております。
賃貸契約では駐車場込みとして賃料を頂いております。別途に駐車場の契約はしておりません。(車庫証明の依頼があるときは出しております)
この件に対して個人にて固定資産税の減額及び還付交渉は可能でしょうか?
還付できるのなら5年までなのか、購入時からの平成15年までさかのぼって還付請求できるのでしょうか?
お手数ですがご回答をお願いします。





【特集!小規模宅地評価減の特例の80%減額を適用事例!】
https://www.onayamiooyasan.com/jump.php?T5syXc




こちらの内容は、2015/12/03時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
コンサルティング
A&P Consulting
回答日時:2015/12/04

判断するのは市区町村ですので、そちらと協議するのがよいですが、登記上別の土地である場合は、役所の判断は変わらないでしょう。
合筆して、登記上も一体の土地にすれば、200㎡までは減額の適用…

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こちらの内容は、2015/12/04時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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