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店舗賃貸契約前日にキャンセルされた場合のレンタカー代・処分費用など損害賠償の請求はできますか?

解決済み 回答数:5件
  • 質問者:のりさん
  • 相談日時:2025/11/25(地域:岐阜県)
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気になった! 566
店舗賃貸にあたり、保証会社の審査が通り、借主から募集も止めてくれと言われて止め、掃除や撤退作業もしたが、契約前日にキャンセル。

軽トラレンタカーして、店を休業して掃除や処分までしたのに。

レンタカー代や処分代、損害賠償を請求できますか?
こちらの内容は、2025/11/25時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
弁護士
弁護士秋山直人
回答日時:2025/11/26

賃借人候補者から、賃貸借契約締結を期待させる言動があり、契約が締結されたことを信じて建物所有者が物件引き渡しの準備をして費用を支出したのに直前に賃借人候補者からキャンセルされた場合、「契約締結上の過失…

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【お礼】
御回答、ありがとうございます。

少額訴訟をとも考えましたが、片付けは必要だった為、今回は諦めます。

今後も、何かありましたら、アドバイスお願いします。
のり
こちらの内容は、2025/11/26時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
コンサルティング
A&P Consulting
回答日時:2025/11/25

損害賠償請求は、難しいと考えてください。(本音で言うと無理)
掃除などで物件を整えるのは、貸出しに必要な準備に過ぎないからで。

今後は、契約時に引渡し日を決めて、契約後に引き渡すための清掃などをするとよいです。

【お礼】
御返答、ありがとうございます。

口約束段階では、請求出来ないですよね。
次回からは、慎重に動きます。
のり
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【回答会社】
弁護士
あさがお法律事務所
回答日時:2025/11/26

契約締結上の過失として損害賠償が請求できることがあります。

判例では、賃借するからと言って、契約前に配線の変更などを求め、賃貸人が工事したのに、契約を結ばなかった事例で認められています。

本件でも類似に検討できると思います。

ただ、契約締結上の過失は信義則上の違反行為に留まるので、契約自体の違反より賠償額が少額にとどまることが多いです。

弁護士費用などを考えてメリットがあるかわかりませんので、そこは慎重なご検討が必要でしょう。

【お礼】
御回答、ありがとうございます。

次回の賃貸契約の為の掃除と思って、今回は諦めます。

また何かあったら、アドバイスお願いします。
のり
こちらの内容は、2025/11/26時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
(有)ファインド
回答日時:2025/11/27

契約締結前は、基本的に当事者は交渉を打ち切る自由があり、交渉のために使った費用は各自負担にということが多いです。

ただし例外として、条件が揃えば「契約締結上の過失」として一部請求できる可能性があります。
準備段階の信義則上の義務違反として賠償が認められるという考え方(判例・実務)があります。
ただし、もう契約確定であるというのと同然の言動を重ねていた場合
募集停止や準備作業を明確に求め、こちらが費用負担することも認識していたなどで、直前で合理的理由なく撤回されたケースなどです。

証拠を固め「損害賠償」より先に、実費精算のお願いとして提示されるのも一つの方法です。
「〇月〇日までにお振込みください。難しければ協議希望」
ただし、感情的な話しに発展しやすいため内容証明までは次の段階まで行わない方が無難です。

良き解決へつながることを願っております。

【お礼】
御回答、ありがとうございます。

請求出来るとの御意見が多いので、請求しようと思います。
妥当な請求金額を、御教授頂けたらと思います。
実費としては、
・処分代
・レンタカー代
・店(2店舗)休んで、家族で片付け作業
です。

よろしくお願いします。
のり
【コメント】
期待していた利益までは、通りにくい傾向にあります。

請求する費用としては、
実際に誰かへ支払った賃金
(処分+レンタカー+燃料等)=領収書合計 “そのまま”
領収書・明細、レシートがあるもの

家族で行ったなどは、法的な「損害」として弱く協力金などで少し計上する場合もございます。
(有)ファインド
【お礼】
御返答、ありがとうございます。

自力で少額訴訟をと思いましたが、少し冷静になった方が良さそうですね。

大変ためになりました。
ありがとうございました。
また何かあったら、よろしくお願いします。
のり
こちらの内容は、2025/11/27時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
(株)レント・コレクト・エージェンシー
回答日時:2025/11/29

店舗で契約前日にキャンセルはかなり辛いですね。
契約予定者に請求できるか聞いてみても良いかもしれません。

こちらの内容は、2025/11/29時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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