テナント相場が上昇しているので更新の際に賃料増額したい!オーナーがするべきことは?|専門家に無料相談できる賃貸経営Q&Aサイトはお悩み大家さん

×
←不動産賃貸経営博士
お悩み大家さん トップ > 賃貸管理 > 賃貸管理 賃貸借契約 >建物管理 不動産管理> テナント相場が上昇しているので更新の際に賃料増額したい!オーナーがするべきことは?

テナント相場が上昇しているので更新の際に賃料増額したい!オーナーがするべきことは?

解決済み 回答数:3件
  • 質問者:OOXさん
  • 相談日時:2024/09/05(地域:千葉県)
line
気になった! 596
現在テナントを法人に賃貸しております。

もともと土地だけの賃貸でしたが、後々になって賃借人が建物を建てたいと言いだし、賃借人から当方が建築費用を受領し、当方が当方の名義で建物を建築し賃貸しています。

建築費用は毎月賃借人に返却しています。
賃借人都合により建物を建築したという観点から、
賃貸借契約を結ぶ際に、建物の躯体部分については賃借人負担であること、建物の火災保険は賃借人負担で契約することを特約として記載し、双方合意の上賃貸借契約をしました。

長年経過し周辺のテナント相場が上昇していたことから、更新の際に賃料増額を打診しましたが、賃借人は特約部分が賃借人にとって不利な条件であることから、増額は認めないと主張してきました。

こちらは15年前の特約はお互い合意の上結んでいるため、本契約の状態を0として考えるべきだと感じております。今後周辺相場がどれだけ上昇しても特約があると増額がみとめられないのはどうなのでしょうか。

よろしくお願いいたします。
こちらの内容は、2024/09/05時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
関連キーワードから質問回答を見る
【回答会社】
コンサルティング
A&P Consulting
回答日時:2024/09/05

リースバック方式で店舗を貸しているということですね。

相手は賃料を上げたくないですから、当然、自身に都合のよい主張をします。しかし、それはあくまでも主張であるので、イコー…

続きを読む
【お礼】
今後の相手の動向によっては
助言いただいた通り民事調停、賃料増額請求訴訟を行う事と致します。
ありがとうございます。
OOX
こちらの内容は、2024/09/05時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
関連キーワードから質問回答を見る
ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
弁護士
あさがお法律事務所
回答日時:2024/09/06

借地借家法(借賃増減請求権)
第三十二条建物の借賃が、土地若しくは建物に対する租税その他の負担の増減により、土地若しくは建物の価格の上昇若しくは低下その他の経済事情の変動により、又は近傍同種の建物の借賃に比較して不相当となったときは、契約の条件にかかわらず、当事者は、将来に向かって建物の借賃の額の増減を請求することができる。ただし、一定の期間建物の借賃を増額しない旨の特約がある場合には、その定めに従う。


以上の通り、協議が整わなければ、裁判所に訴訟や調停が可能です。
その場合検討されるのは

租税その他の負担の増減
土地若しくは建物の価格の上昇若しくは低下その他の経済事情の変動
近傍同種の建物の借賃に比較して不相当かどうかです。

それぞれの条件に当てはめて検討されるの害でしょう。

【お礼】
今後も話合いを続けますが、協議が整わなければ裁判所での訴訟や調停を視野にいれます。
ありがとうございます。
OOX
こちらの内容は、2024/09/06時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
関連キーワードから質問回答を見る
【回答会社】
弁護士
弁護士秋山直人
回答日時:2024/09/06

>賃借人都合により建物を建築したという観点から、
>賃貸借契約を結ぶ際に、建物の躯体部分については賃借人負担であること、建物の火
>災保険は賃借人負担で契約することを特約として記載し、双方合意の上賃貸借契約を?しました。

→その特約は考慮の上で現行賃料を合意しているわけですが、現行賃料を合意した時点(直近合意時点)から相当期間が経過し、その間に土地価格の上昇、固都税の上昇、周辺の新規賃料相場の上昇などがあれば、借地借家法32条1項による賃料増額請求は認められる可能性があります。

直近合意時点から15年も経過しているようですので、土地価格の上昇、固都税の上昇、周辺の新規賃料相場の上昇などの事情が認められれば、交渉、調停、訴訟とチャレンジするメリットはありそうです。

一度面談の上で正式に弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

【お礼】
仰るとおりで、特約は考慮の上で現行賃料を合意しているわけです。
15年前に借主都合により建物を建築する条件となった特約は賃料と関係ない話しです。
アドバイス通り話しがこじれるようでしたら法的措置を検討にいれます。
ありがとうございます
OOX
こちらの内容は、2024/09/06時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
関連キーワードから質問回答を見る

【こんな記事も読まれています】

大家さん・投資家さんのためのセミナー・勉強会・相談会

[特集]
自分だけの生き方を謳歌する賢者への取材対談
大家さんが注意すべき設備故障の対処法について設備メーカーが解説!

認知症対策として注目されている『家族信託』の仕組みとは?

サラリーマン大家さんの確定申告!アパート経営者なら知っておくべき白色申告と青色申告の違いって?

PAGE TOP