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老朽化により建て替えを検討中⁉入居者に立ち退いてもらう方法とは

解決済み 回答数:3件
  • 質問者:イソバナさん
  • 相談日時:2024/03/05(地域:東京都)
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気になった! 659
アパートの一室をアート教室として貸しています。8年ほどになります。
賃料は相場よりだいぶ安く貸しています。
2003年に購入した物件で、1986年建築です。
築38年で部屋の造りも古いので建て替えを検討しており、住居部分は10室ほどで順次定期借家にしております。

アート教室の更新時期にあたり、家賃を1.5倍にする、または現在の家賃の50ヶ月分の立ち退き料を支払う旨を伝えましたが、どちらも承諾できないという返答でした。
こういう場合、アート教室の営業権が強くてこちらの条件が通らないということはありますか?

こちらとしては一番は立ち退いていただく、でなければ賃料を上げる、という選択肢しかありません。
どのように交渉したらよいかご指南いただけると助かります。
こちらの内容は、2024/03/05時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
弁護士
弁護士秋山直人
回答日時:2024/03/06

当事者間の交渉では限界があります。

どうしても立ち退いてもらいたいということでしたら、弁護士に依頼して、借地借家法26条1項に基づき、更新時期の6か月前までに、正当事由を…

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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
コンサルティング
A&P Consulting
回答日時:2024/03/06

訴訟などで裁判所を通して行うのが王道ではありますが、それだと時間もお金もかかるのでプロは違った方法を駆使してなんとか立ち退いてもらおうと努力をします。

正直言って、交渉の方法は、「飯のタネ」なので無料で教えることは出来ませんが、ヒントだけお伝えします。

アート教室として借りている人は、教室が続けられればよいのですよ。
住んでいるわけでもないので、その場所にこだわりがあるとは思えません。

こちらの内容は、2024/03/06時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
(株)レント・コレクト・エージェンシー
回答日時:2024/03/31

どのような条件であれば可能か確認してみるのが良いと思われます。
難しいようであれば弁護士等にご相談したほうが良いでしょう。

こちらの内容は、2024/03/31時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。

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