賃貸契約をキャンセル⁉リフォーム代金を支払ってもらいたい|専門家に無料相談できる賃貸経営Q&Aサイトはお悩み大家さん

×
←不動産賃貸経営博士
お悩み大家さん トップ > 賃貸管理 > 賃貸管理 リフォーム >賃貸契約・更新> 賃貸契約をキャンセル⁉リフォーム代金を支払ってもらいたい

賃貸契約をキャンセル⁉リフォーム代金を支払ってもらいたい

解決済み 回答数:3件
  • 質問者:ちほさん
  • 相談日時:2021/09/11(地域:茨城県)
line
気になった! 552
口約束での賃貸を解約されそうですが、すでにリフォームをしており、その費用は払ってもらえないのでしょうか?
・賃貸物件は一軒家
・契約書にはまだサインしてもらってない
・一ヶ月前に実際にカギを預け、借り主の選んだリフォーム業者と一週間前に中を見てもらったところ、壁中がカビだらけとこのと。それで借りたくないとのこと。

・トイレ、お風呂はカビが酷く、借り主に指摘されたのでトイレだけはカビの除去済みにした。お風呂はリフォーム会社に聞いたところ、問題ないとのことなので、少しアルコールでキレイにした程度。

・借り主が住みたいと言うまでは一年半以上換気なしで締め切ったままだった
・最初に内見したのは借り主の代理人で、彼らを通じて口約束でお願いした
・その後からすぐにリフォームを始めた
・そのため、借り主が実際に中を見たのは1ヶ月前で、ほぼリフォーム済み。その時もカビの臭いはしたが、壁の変色は壁紙の模様かと思っており、カビだとは思わず、改めて口約束の契約をしたとのこと。
・だが、カビだらけなので住めずにキャンセルしたいと言っている(私はカビが生えてるとは思ってない)
・私、大家としてはこれ以上のリフォーム(カビを取る)は考えてない
・私が今までしたリフォーム費用は150万を超えている
・リフォーム箇所については言った言わないになっている
・希望を聞いた箇所もあったが、それ以上に色々リフォームしたことは事実
・その一軒家は、かなり古く、借り主が借りたいと言う前は取り壊す予定でいた
・なので、他に貸す予定もない

→借り主にリフォーム代金を払わせることは出来ますか?
その場合、いくら払ってもらえるでしょうか。
こちらの内容は、2021/09/11時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
関連キーワードから質問回答を見る
【回答会社】
弁護士
弁護士秋山直人
回答日時:2021/09/11

「契約締結上の過失」という理論があり,いまだ賃貸借契約が成立していなくても,賃貸借契約が成立するだろうと信じる言動を相手方がしたために,それを信じてリフォーム代を支出したから,リフォーム代を損害として…

続きを読む
こちらの内容は、2021/09/11時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
関連キーワードから質問回答を見る
ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
コンサルティング
A&P Consulting
回答日時:2021/09/11

実際には訴えたところで、リフォームをしたことで実損害が生じているわけではないので、認められないでしょう・・・。

理由は、
・契約をしていない。
・書面での入居申し込みがあってその中に条件としてリフォーム要求されたなどの客観的な証拠がない。
・壊す予定であるとしても、貸そうとしていた事実はある。
・貸すことが出来る状態にある。
・他に貸すことが出来る。

もっと言えば、リフォーム業者にいい様にやられたとも考えられます。

【コメント】
あちらは洗濯機もすでに家の中に入れているのに、契約は成立してないと言うのですか?

では、全くリフォーム費用は返ってこないということでしょか。
ひどすぎませんか?
ちほ
【コメント】
「洗濯機を運び込んだというのが契約に該当するのか?」といった争いが生じるでしょうね。。。。でも、もし相手側だったら、直してくれるというので契約を前提で洗濯機を運び込ませてもらったが、指摘した問題点が解消はされないようなので契約をしないことにしたなどと言うのではないでしょうか?

「契約した証拠がない」というのは非常に重いです。
良かれと思って対処しても契約に至らないということは不動産ではあるあるです。
訴えたところで勝てる見込みは薄いですし、一部勝訴を得たとしても訴えにかかる費用には見合わないでしょう。
A&P Consulting
こちらの内容は、2021/09/11時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
関連キーワードから質問回答を見る
【回答会社】
弁護士
あさがお法律事務所
回答日時:2021/09/12

契約していない以上は原則は支払はしてもらえません。
契約書に押印がない以上は、契約が成立しているという主張も難しいことが多いです。お互いに言った言わないになりますし、流れの中の生返事とか合意の方向性を示しただけの会話では契約成立とはなりませんし。

ただ、契約締結上の過失という理論があります。
裁判例では、電気工事をしてくれれば賃貸契約を結ぶと約束したので、電気工事をした事案で、その後契約をしなかったという事例です。
この事例では、相手の契約するという言動を信用して、不要な電気工事をしたという点をとらえて、損害賠償が認められたものです。

本件でもこれに類似します。
ただし、上記裁判例は、普通は不要な、その賃借予定者のための特注の工事をした事例です。

本件は誰に貸す場合でも必要なリフォームですから、同レベルで考えるのは難しいのではないかと思われます。
ただ壊す予定のものを、リフォームしたのに責任は無しというのも賃貸人には酷でしょう。

結果として、少額の損害賠償が検討できるかどうかというところではないかと思います。

こちらの内容は、2021/09/12時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
関連キーワードから質問回答を見る

【こんな記事も読まれています】

大家さん・投資家さんのためのセミナー・勉強会・相談会





[特集]
自分だけの生き方を謳歌する賢者への取材対談
大家さんが注意すべき設備故障の対処法について設備メーカーが解説!

認知症対策として注目されている『家族信託』の仕組みとは?

サラリーマン大家さんの確定申告!アパート経営者なら知っておくべき白色申告と青色申告の違いって?

PAGE TOP