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管理会社の修繕費用見積もりに疑問・・・欠陥住宅の疑い?

解決済み 回答数:4件
  • 質問者:卓郎さん
  • 相談日時:2011/06/11(地域:茨城県)
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気になった! 525
前回投稿しました、サブリースなので、建築して、東日本災害により損傷しました。

一部損壊です。
家賃を強制的にストップされて、入居者がいました。

家賃は入居者から、貰っているようです。
建物を直す為に退去させて貰い、建物を直す為に見積もりを貰いましたが、壊れてもいない所も交換とあります。

何故交換するのと聞いても答えない。

交換箇所の数も現状の建物より交換箇所が多いです。

部屋の修繕の数も部屋数より多いです。雨水枡(450x450)の清掃一箇所で2万円とあります。

見積もり費用はもう一棟建つ見積もりです。

個別の単価も通常の3倍なっています。

管理会社の担当者は一円たりとも負けませんというのです。

まだ、築3年くらいなので、ローンが残っています。

また、高額ローンで直せませんし、こんな見積もりでは、出来ません。

他社で直したら、契約書にはないけど、直したら契約解除だと言われました。

実質契約の状態にないのに鍵は、返さない、貸さないと言うし、今回決まりましたと一方的に決め手来るのです。

だから、他の業者で見積もりを取り、直すことも出来ません。

鍵がほしかったら、契約解除してくれと言うのです。

契約書にないけど、違約金を取るつもりです。

欠陥住宅を隠そうとしているのだと思います。

建築する時の地盤調査で改良が必要と改めて見るとありましたが改良してないからだと思います。
今回の震災で被害調査で調べた建物で50%近くが被害を受けています。

被害建物の周りが壊れていないです。

当物件の建物だけが壊れている状況です。

建物の所有者は今、入院して80歳を超えているので、契約解除も無理で、交渉も無理です。
契約書にないが、決まりましたと次々に言って来て困ってます。
どうしたらいいですか?

こちらの内容は、2011/06/11時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
株式会社オルカホーム
回答日時:2011/06/11

まず、卓郎様がどうしたいのかを明確にされるのが一番です。

契約を解除したいのか、修繕したいのか、サブリース会社を変えたいのか、欠陥住宅である事を証明したいのか・・・ 続きを読む

こちらの内容は、2011/06/11時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
不動産会社
㈱レンティブ大成 千林大宮店
回答日時:2011/06/12

ひどい管理会社です。

即刻弁護士に相談して、契約解除したほうが良いと思います。所有者のことについても、弁護士なら代理人となれますので、早く依頼したほうがいいです。

まず、管理会社との契約を解除して、その後、他の修繕会社へ見積もり依頼して建物を修繕し、信頼の置けそうな仲介会社に頼んで客付けしてもらいましょう。

また、自己管理ができないようであれば、信頼の置ける管理会社を探しましょう。

違約金とか、契約書に書いてないものを支払う必要はありません、そんなものへ支払うくらいなら、弁護士へお金をかけましょう。

頑張ってください。そんな管理会社に負けないでくださいね。心より応援し、よき方向へ向かえるようお祈り申し上げます。

こちらの内容は、2011/06/12時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
山京ビル(株)
回答日時:2011/06/13

このような相手に対しては理詰め(法的)で事を進める方がうまくいくと思います。
本件は高額な交渉でもあります。費用を掛けて専門家にお願いする方が結果的に安価に済む可能性が高いと考えられます。
代理人として弁護士を立てて、建物について専門家(建築士)の診断を受けるべきでしょう。
弁護士もその道に精通した信頼できる方を選任なさってください。建築士などへのパイプもあるはずです。

こちらの内容は、2011/06/13時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
(株)升富
回答日時:2011/06/13

サブリース契約とのことですので、内容を色々と確認して対応することが必要と思います。
1.借主のサブリース会社には、賃料の督促を行い、支払いがない場合は訴訟する。
2.判例をよく読み、似た内容があれば裁判所の判断を予測し、対策を考える。
3.修繕費用については、「特注品」が中心の場合、判断ができません。
4.工事内容に納得するしない、よりも入居者が困っていないか、をお考えください。
5.瑕疵担保責任を追及し、新築時の検査会社の結果や10年間の躯体等の保証があれば、内容を確認すべきです。
6.地盤調査時に改良が必要として、費用を支払ったにもかかわらず工事がされていないとすると、施主が証明する必要があると思いますが、とても大きな問題です。早急に地盤改良の工事会社に確認してください。だましていたとすると、刑法上の詐欺で告訴することも視野に入れるべきです。
7.後見制度を活用し、意思決定ができる人に所有者を変更することをお勧めします。
8.契約書に無いことを言われたとしても、消費者契約法等を活用し、正しく判断することが大切です。不動産の問題に強い弁護士や司法書士に相談することも良いと思います。

こちらの内容は、2011/06/13時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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