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不動産会社が作成する賃貸借契約書を大家さんは事前に確認できる?契約書完成前に内容を知りたい…

解決済み 回答数:4件
  • 質問者:ゆうさん
  • 相談日時:2018/09/21(地域:福島県)
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気になった! 560
賃貸借契約書は完成してから大家の手に渡るのでしょうか?

持ち家のマンション一室を転勤に伴い賃貸しています。
親が不動産経営している為、賃貸募集や管理などを一任しています。
前の入居者が退去し2回目の入居者がこの度決まりました。
他の不動産会社からの紹介で決まったので契約書等はそこの不動産会社で作成しているようです。
契約書に捺印する前にこちらで見たいので仮の契約書を送ってほしいとお願いしているのですが、お金と一緒に契約書を持ってくるから(他の不動産屋が)その時に見せるから捺印してねと言われました。

前回は仮の契約書を見せてもらい問題がないか確認後製本してもらい捺印しました。
その時も他社の不動産会社の紹介だったのですが全国展開している大手の不動産会社でこちらが言う前に仮契約書を発送して下さいました。
親が賃貸経営をしておらず主に土地売買で知識がありません。母親と連絡を取り合っているので尚更意思の疎通が出来ず困っております。

普通は契約書が出来る前に仮の契約書をオーナーに見せて貰えるのか回答を頂きたいです。
こちらの内容は、2018/09/21時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
コンサルティング
A&P Consulting
回答日時:2018/09/21

オーナーが望んでいるのですがら、常識的に考えれば先に送ります。しかし、特にそうしなければいけないという決まりはありません。
もちろん見せられたその日に捺印しなければいけないという決まりも…

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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
不動産会社
山京ビル(株)
回答日時:2018/09/25

一般的に管理会社に依頼している場合は、最初の契約時に契約書のひな型を確認するケースはあると思います。
いずれにしましても、捺印をする契約者の立場でしたら、事前に契約内容を確認できることは当然であり、管理会社は契約者の要望に沿って対応すべきでしょう。

自主管理オーナーさんのための不動産会社

参考URL:http://sankyobiru.com/
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【回答会社】
税理士
税理士法人とりやま財産経営
回答日時:2018/09/25

大家さんは賃貸仲介会社に募案を依頼して賃貸契約書と募案条件に従ったもので作成して代行してもらうことを依頼しているので当然に一方の当事者(貸主)である大家さんは事前に契約書(案)を見せてもらい訂正があれば訂正してもらいことができます。

(税)鳥山会計
鳥山

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【回答会社】
不動産会社
株式会社タキタ産業
回答日時:2018/09/27

契約書類に関しては事前に確認できます。
また、お金と一緒に持参された時では不動産会社が受け取った後という事でトラブルになるのでその前に事前に確認のほうがよいですね。
賃貸契約書の多くが不動産会社の所属団体で雛形をつくっておりそちらを使う会社が多いですが、フランチャイズや大手の会社は自社独自のものを使用しています。
特に自社で管理していない物件に関してはかなり簡素化された契約書類になることもあり後でトラブルになるケースも出ています。
契約書類は事前に確認して修正箇所や挿入してほしい文言等があれば事前に伝えるのがよいと思います。
また、どうしても見れない場合は(不安であれば契約を断るのも選択肢ですが)事前に特約条項などに記入してもらいたい内容を伝えて入れてもらう方法もあります。

こちらの内容は、2018/09/27時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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