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アパート売却の際に入居者に対して法的に義務付けられている通知はある?

解決済み 回答数:4件
  • 質問者:まっさんさん
  • 相談日時:2010/06/03(地域:富山県)
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気になった! 507
入居者のいるアパート売却での承諾と通知について。 自分のアパートを他に売却するのに入居者の承諾は不要ですが、 その際に法律的に義務付けられている通知ってあるのでしょうか? お詳しい方のアドバイスいただければ助かります。 「土地家屋の法律知識」(自由国民社)のp598に、 アパートを売却する場合に 1.敷金を受け取っていれば、これを新家主に必ず引き継ぐ手続きをする 2・必ず、そのことを借家人に通知する必要がある 3.旧家主はいつ、誰にアパートを売却したか、 また、いつから誰に家賃を支払うか、 敷金をどうするかなどを借家人に通知すべき 4.新家主も、新たに家主になった旨を新家主に知らせるべき とあります。 3、4については「〜べき」とあることから、トラブルを避けるために通知した方がいいですよ、 というだけで法的義務はない、と考えていいと思うのですが、 2では、「必ず」とあるのですがこの通知は法的な義務なのでしょうか? 根拠条文を見つけることができなくて・・・ (それとも3、4と同じように、した方がいいですよ というものと考えればよいのでしょうか?) また1の「必ず引き継ぐ」も法的義務のように読めますが、 その根拠条文はどこでしょうか? 引き継いでいなかった場合、 新家主が借家人に敷金を返還した場合は 新家主から旧家主に対して求償する、ということになるとは思うのですが・・・ わかりにくい長文で申し訳ありませんが、 おわかりの方いらっしゃいましたらアドバイスお願いします。 また1〜4について、法的義務である場合は、 根拠条文もあわせて教えていただけますとたいへん助かります。 よろしくお願いします。
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【回答会社】
不動産会社
山京ビル(株)
回答日時:2010/06/23

お客様ご指摘の1〜4については法的義務はない(ただし実務上は行うべき事項)と判断いたします。 旧賃貸人の賃借人に対する未払い賃料債権等を 控除した残額が
当然に新賃貸人に承継される 続きを読む

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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
回答日時:2010/06/23

法的な根拠はないと思いますが、1〜4の全てを実施したほうが、
売主・買主・入居者の3者にとってスムーズに事が運ぶと思います。 実施しなくても、法律違反にならないと思いますが、例えば、
・新家主が、来月から自分に家賃を払うよう借家人に通知する。
・借家人は旧家主に確認するが、旧家主はなぜか沈黙する。
・借家人は、どちらに払えばいいか判断できず、どちらにも払わない。
という事態になると、最終的には、裁判等で決着がつくとは思いますが、
新旧家主連名で借家人へ通知をすれば、トラブルにはなりません。

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【回答会社】
不動産会社
(有)ウィルステージ
回答日時:2010/06/23

法律、云々と言うより
実務的に考えて、入居者に新しい口座番号を伝えなければ
旧家主さんにいつまでたっても振り込まれてしまいます。 敷金に関しては、入居者の預かり金ですから
新たな家主さんに引き継ぐのは当然の義務です。 通知に関して特に決まったフォーマットはありませんが 旧家主、新家主の氏名と印鑑何かあったときの連絡先、
新しい口座番号といつから振り込んでもらうかを記載した方が良いです。

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【回答会社】
回答日時:2010/06/23

一般的にもうしまして知り合いの会社というのお勧めしますせん。
知人だけに面倒なケース想定だれます。

現在ではアパート・マンションの管理専門の業者も
地元にも多数あると思いますので相談されることをお勧めします。

専門のネットを通じて積極的に賃借人の募集をやってくれるはずです。
ご自分で募集されるよりよほど効率的と思います。
建築の相談にも積極的に乗ってくれると思います。

こちらの内容は、2010/06/23時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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