賃貸借契約書を交わしていない賃貸物件の売却について|専門家に無料相談できる賃貸経営Q&Aサイトはお悩み大家さん

×
←不動産賃貸経営博士
お悩み大家さん トップ > 売却 >不動産売却> 賃貸借契約書を交わしていない賃貸物件の売却について

賃貸借契約書を交わしていない賃貸物件の売却について

解決済み 回答数:3件
  • 質問者:のんのさん
  • 相談日時:2023/02/03(地域:北海道)
line
気になった! 597
約10年前より転勤の為、持ち家を賃貸しております。
昨年、再度転勤となり、持ち家のある地元に戻って参りましたが、持ち家には住むつもりは無く賃貸は継続中であります。

このまま住まない家を所有することでのリスクや煩わしさを考慮し、市況の良い時期での売却を検討しておりました。

そこで、賃借人に対して、今後の居住の意思を確認したところ、「継続」と「ゆくゆく購入したい」と申し出がありました。住居に対して非常に愛着を持っており、意思は硬く、退去要求には応じてくれないと思われます。
ただ、今直ぐに購入するのは難しく「10年後」を目処にと言う曖昧なものでした。

私としては、直ぐに購入してもらえるのであればありがたいのですが、更に10年間このような状態が続くことや、本当に購入してくれるだろうか…と非常に不安を感じています。

と言うのも、転勤する際に、急遽だったことや仲の良い友人ということもあり、賃貸借契約書を交わさずに賃貸をスタートしてしまいました。
また、本人の収入面を考慮し市場の家賃相場よりも安く賃貸し、更に一部を負担しているのが現状です。
また、万一、賃借人が病気やケガなどで収入が無くなってしまった時に家賃が滞るリスクや購入が不履行になる可能性があることなど、問題が山積みと言う状況です。

近く話し合いの場を設ける予定ですが、双方の納得できる道筋が全く見えてこない状況が予想されます。
今後も友好関係を崩したくはないので、プロの視点から何かしらアドバイスをいただければと思い、今回投稿に至りました。
宜しくお願い申し上げます。

ポイントまとめ
【現況】
賃借期間 : 8年(オーナー居住期間5年)
家賃 : 相場より安い設定(一部オーナー負担)単発での滞納はあるが、連続は無し。常に連絡は取り合っている
賃貸借契約書 : 無し

【貸主の不安点】
賃借人の病気、ケガによる家賃滞納
住宅購入の不履行
不動産の個人間売買のリスク
所有不動産の価値下落

【賃借人の要望】
賃借の継続
将来的に購入を希望(期日は未定)

【貸主の希望】
所有不動産の売却
退去、および売却が不調になった場合の賃貸継続。その場合、改めて賃貸借契約書を交わし家賃の見直し(貸主負担無し)を行いたい
こちらの内容は、2023/02/03時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
関連キーワードから質問回答を見る
【回答会社】
コンサルティング
A&P Consulting
回答日時:2023/02/03

契約書を作ることからスタートしたらどうでしょうか?
ご相談のような状態が一番危険で、トラブルに発展しやすいので「口約束では困るから・・・」として、よく話し合ってキチンと売買契約を結ぶのが…

続きを読む
【お礼】
ご回答いただきありがとうございます。
アドバイスをいただき、少しモヤモヤしていたものが晴れました。やはり、しっかりと話し合い契約書を交わすことから始めたいと思います。
ありがとうございました。
のんの
こちらの内容は、2023/02/03時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
関連キーワードから質問回答を見る
ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
弁護士
弁護士秋山直人
回答日時:2023/02/04

賃借人がいるのに賃貸借契約書もない状態では、そもそも売れないと思います。。

また、賃料の一部をオーナーが負担しているというのはやめるべきでしょう。

賃貸借契約書を結び、賃料等の条件を明確に取り決めることがまずは必要でしょう。

【お礼】
ご回答いただきありがとうございます。
そうですよね…
今の状態だと将来的にかなりとんでもないことになりそうです。
早急に賃貸借契約書をつくるよう、話し合いを進めていきたいと思います。
のんの
こちらの内容は、2023/02/04時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
関連キーワードから質問回答を見る
【回答会社】
弁護士
あさがお法律事務所
回答日時:2023/02/04

賃貸借契約は早い段階で作った方がよいです。
契約はあるのでしょうが、書面で明確になっていないと、家を売る際に購入者が嫌がります。

賃借人への売却は強制されるものでは無いでしょう。そういう場合は安く売って欲しいなどと交渉する人もいますし。いやなら第三者への売却でよいです。

そのためにも賃貸借契約書は早急に作るべきです。
内容的には今の契約を、そのまま文言にすれば、相手も反対はしないでしょう。

【お礼】
ご回答ありがとうございます。
なるべく早く賃貸借契約を取り交わしたいと思います。
のんの
こちらの内容は、2023/02/04時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
関連キーワードから質問回答を見る

【こんな記事も読まれています】

大家さん・投資家さんのためのセミナー・勉強会・相談会





[特集]
自分だけの生き方を謳歌する賢者への取材対談
大家さんが注意すべき設備故障の対処法について設備メーカーが解説!

認知症対策として注目されている『家族信託』の仕組みとは?

サラリーマン大家さんの確定申告!アパート経営者なら知っておくべき白色申告と青色申告の違いって?

PAGE TOP