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サブリース物件を売却後、新貸主にはサブリース契約は承継されない?

解決済み 回答数:3件
  • 質問者:BUYAさん
  • 相談日時:2022/08/24(地域:福岡県)
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気になった! 630
サブリース物件を所有しております。
サブリース会社とのトラブルが続き、物件を売却するに至りました。
買主がそのままサブリース契約を引き継ぐか、別の管理会社に依頼するか思案されておられたところ、サブリース会社の方が「新貸主とはサブリース契約を継続しない」と申し出てきました。

契約書には所有権移転時の地位の承継について記載が無いのですが、サブリース会社の意思に関係無く所有権が移転されれば貸主としての地位も承継され、サブリース契約も承継されるものだと思いますが、それを相手方が拒否する事は可能なのでしょうか?
こちらの内容は、2022/08/24時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
コンサルティング
A&P Consulting
回答日時:2022/08/24

契約なさっている内容が分からないですが、恐らく、契約内容に賃借人からの契約解除についての記載があると思いますので、それを確認してみてください。
でも、定期借家契約でない限り、長くても6か…

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【お礼】
有難う御座います。
買主が解約を了承し、それで進めていく事となりました。
BUYA
こちらの内容は、2022/08/24時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
弁護士
弁護士秋山直人
回答日時:2022/08/25

建物所有者であるご相談者様がサブリース会社と建物賃貸借契約を締結し,サブリース会社が入居者との間に転貸借契約を締結している事案と想定します。

その場合,建物の所有権が買主に移転し,買主が所有権移転登記を具備すると,サブリース会社との間の建物賃貸借契約は,当然に買主との間に承継されます(民法605条の2)。サブリース会社がそれを拒否するということはできませんし,建物賃貸借契約の承継を拒否してしまっては,不法占拠になってしまいます。

サブリース会社にできるのは,承継された建物賃貸借契約を,契約の規定等に基づいて解約する(例えば,契約書○条に基づき,○ヶ月前の予告で解約する)ということです。

ただし,サブリース会社が建物賃貸借契約を解約するのであれば,貸主が了承しない限りは,入居者を退去させなければいけません。そのあたり,サブリース会社が理解しているのか疑問です。

なお,サブリース会社との契約が建物賃貸借ではなく,単なる管理委託契約であれば,建物所有権の移転により当然に管理委託契約が買主に承継されるということはありませんし,より容易に解約可能であることが通常です。

民法

(不動産の賃貸人たる地位の移転)
第六百五条の二 前条、借地借家法(平成三年法律第九十号)第十条又は第三十一条その他の法令の規定による賃貸借の対抗要件を備えた場合において、その不動産が譲渡されたときは、その不動産の賃貸人たる地位は、その譲受人に移転する。

【お礼】
有難う御座います。
これ以上揉めても…という事で、買主がサブリース会社との契約を継続しない方向で進む事になりました。
いざという時にはご参考にさせて頂く様に致します。
BUYA
こちらの内容は、2022/08/25時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
(株)レント・コレクト・エージェンシー
回答日時:2022/08/31

契約書の内容をご確認ください。

買主もサブリース会社も納得いく形で進んでいるとのことで良かったと思います。

こちらの内容は、2022/08/31時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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