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所有物件の売却で過去の滞納が発覚⁈滞納分を支払う必要はある?

解決済み 回答数:1件
  • 質問者:ノリピーさん
  • 相談日時:2024/03/13(地域:京都府)
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気になった! 565
このたび、所有していた投資用ワンルームマンションを売却することになりました。
売買契約も無事完了し、仲介会社さんが重要事項に関する事項を調査したところ、過去の入居者が駐車場料金15000円を8ヶ月滞納していることを管理会社さんから伝えられました。

一般論として、入居者が滞納した駐車場料金や水道料金をオーナーが支払う義務があることは理解していますが、この滞納は2010年11月から2011年6月分までで、10年以上前のことです。

また、この件について請求されたことはありません。以前、賃料や駐車場料金の請求権は5年と聞いたことがあります。
以上のような状況なのですが、この滞納分を支払う必要があるのでしょうか?
こちらの内容は、2024/03/13時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
弁護士
弁護士秋山直人
回答日時:2024/03/14

確かに、5年以上前の駐車場料金であれば、既に消滅時効にかかっていると思われます(改正前民法169条)。

消滅時効を援用する、と管理組合に通知すれば支払義務はなくなるでしょ…

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【お礼】
早速ご回答くださり、まことにありがとうございました。ご提案通りに対応いたします。
ノリピー
こちらの内容は、2024/03/14時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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