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売却を検討している物件の賃貸契約書に不備⁈売却を可能にする方法とは?

解決済み 回答数:3件
  • 質問者:かなめさん
  • 相談日時:2023/07/11(地域:東京都)
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気になった! 570
2016年に不動産投資のため、A社の仲介によってワンルームマンションの1室を購入しました。

購入時にはすでに入居者さんが入っており、入居者の住民基本台帳カードの写しはいただいた状態で、現在まで7年間滞納なく家賃は振り込まれていました。

7年経って、そのマンションを売却しようと思い、別の仲介会社にお願いしたところ、
現在住まわれている方が連帯保証人や保証会社が付いていないことがわかり、このままでは、次の購入者のローン審査が通らないため、売却できないと言われてしまいました。

たしかに、賃貸借契約書の連帯保証人や保証会社の欄を確認すると空欄だったのですが、マンション投資がはじめてのため、A社の仲介の担当者さんに色々まかせてしまっており、当時は疑問に思わずに購入してしまいました。

A社の当時の担当者さんとは、現在連絡が取れなくなってしまったため
管理委託手数料を毎月お支払いし、管理をおねがいしている
A社子会社の「A’社」に、なぜこのような状態なのですか?と聞くと
「前の売主から購入した時から、保証会社も連帯保証人もつけていない借主です」とだけ言われてしまいました。
しかし、A’社は今まで更新のタイミングで、入居者さんから更新の手続き書類をいただいてなかったようで、
そちらについての責任は果たしてくださいとお伝えすると、
週一回ほど入居者宅を訪問し、「更新書類へのサイン、保証会社に入るか、連帯保証人をつけてほしい旨」を相談をしにいってもらっているのですが、入居者の不在が続いているようで、玄関に入れた手紙は、訪問のたびに無くなっているものの、本人とは連絡がとれす、4ヶ月以上直接お会いすることができないという報告があがってきている状況で一向に事態は解決しません。

年内にこちらの物件を売却したく、入居者さんに「連帯保証人のサイン」か「保証会社への加入」をお願いしたいのですが、A’社にお願いする以外に、何かできることはないのでしょうか?

自分で現地に足を運ぶことはできないので、多少費用がかかっても良いと思っています。

また、A’社のこのような適当な管理について公の機関に報告し、注意を促すなどができないのでしょうか?

ご相談に乗っていただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
こちらの内容は、2023/07/11時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
弁護士
弁護士秋山直人
回答日時:2023/07/12

前の売主から購入した時点から連帯保証人も保証会社も付いていないなら、それは仕方のないことです。

管理会社も、更新書類へのサインや連帯保証人・保証会社への加入を賃借人に要請…

続きを読む
【コメント】
ご回答ありがとうございます!

◆公的機関について、
→東京都住宅政策や消費者センターに相談というのは、あまり意味がないでしょうか?

教えていただけますと幸いです。

かなめ
【コメント】
意味はないでしょう。
弁護士秋山直人
【お礼】
わかりました。

できる方法を検討しようと思います。
アドバイスありがとうございます。
かなめ
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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
コンサルティング
A&P Consulting
回答日時:2023/07/11

借主に保証人や保証会社がないことに関しては、どこにも責任を問うことは出来ないですが、管理会社であるA’社が更新手続きを怠ったことで損害を生じたのでしたら、その責任を取るよう求めることは出来ますし、応じなければ損害賠償請求訴訟を提起することも出来ます。
公的機関・・・・対応する部署がないので、現実として出来ないです。

【コメント】
ご回答どうもありがとうございます。

◆「その責任を取るよう求めることは出来ますし、応じなければ損害賠償請求訴訟を提起することも出来ます。」
ありがとうございます。
「その責任を取るよう求める」というのは、どのようにすればよいでしょうか。
また、「応じなければ損害賠償請求訴訟を提起する」というのはどこに相談をすればよいでしょうか。



◆公的機関・・・・対応する部署がないので、現実として出来ないです。
→東京都住宅政策や消費者センターに相談というのは、あまり意味がないでしょうか?

教えていただけますと幸いです。

かなめ
【コメント】
損害賠償請求は、弁護士に相談してください。
どの弁護士に頼んだらよいか分からない場合は、弁護士会に相談すれば斡旋してくれます。もしくは、弁護士会が主催している無料相談に行ってみて、担当した弁護士とフィーリングが合えば、その人に頼んでもよいでしょう。

東京都住宅政策本部や消費者センターに相談しても意味はありません。
どちらも権限がありませんし、あなたの言い分だけを聞くこともありません。通常は、話しを聞いてくれるだけで何もしてくれないです。
A&P Consulting
【お礼】
とてもご丁寧に有難うございます。
次のアクションがわかってスッキリしました!
かなめ
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【回答会社】
弁護士
櫻田本郷法律事務所
回答日時:2023/07/12

東京都港区の法律事務所です。

2016年に購入されたときからすでに連帯保証人も保証会社もない賃貸借契約だったということであれば,法定更新もあるので,更新のタイミングであっても,賃借人の同意がなければ,連帯保証人や保証会社を追加することは難しいと思います。

管理会社としては,「更新書類へのサイン、保証会社に入るか、連帯保証人をつけてほしい旨」の要請以上に,要望を強制的に実現する法的手段がないため,賃借人が応じなければ,それ以上は難しいのはやむを得ません。

今まで更新のタイミングで入居者から更新手続書類をとっていなかったのは問題がないではないですが,上記のとおり,入居者が更新書類に押印して返送しなくとも法定更新で賃貸借契約自体は継続するので,何らかの損害が発生したとみるのもなかなか難しいように思います。
したがって,監督権限がある行政庁や業界団体がどうにか動いてくれるような事案ではないと考えられます。

今回の売却については,連帯保証人や保証会社がない賃貸借契約付きの物件としての売買(2016年購入当時と同じ条件)自体は可能であり,ローン審査の考慮事情の1つでしょうが,買主(投資)予定者自身の信用度との兼ね合い問題でしょう。

連帯保証人や保証会社を今このタイミングで賃借人の協力なくすぐに追加するのは難しいので,一定程度売却価格に影響するのはやむを得ないとしても,現在の入居者でも物件を購入可能な買主を探すのが現実的ではないでしょうか。

参考URL:http://www.chintaikeiei.com/answer/b_hoshino/
【コメント】
ご回答どうもありがとうございます。

◆公的機関について、
東京都住宅政策や消費者センターに相談というのは、あまり意味がないでしょうか?

教えていただけますと幸いです。

かなめ
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