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契約書なしで貸している土地の売却について、相場の金額で売却することは可能?

解決済み 回答数:1件
  • 質問者:ぽんぽんさん
  • 相談日時:2022/06/17(地域:栃木県)
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気になった! 561
知り合いの地主さんからの相談です。
所有している土地を15年前に貸し、借主が建物を建てて、第三者に事務所として貸出をしています。

広い土地なので、建物が建っている周辺を駐車場として一括して貸しています。
貸した当時は先代が口約束だけで貸してしまったので契約書はありません。

賃料はいただいていますが、相場より安いようです。
この土地を売る場合、売買代金も相場より安くなるものでしょうか。

もしくは、建物が建っていない駐車場部分だけを切って売ることは可能でしょうか。
駐車場部分だけでしたら、相場の金額で売れるでしょうか。
よろしくお願いします。
こちらの内容は、2022/06/17時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
コンサルティング
A&P Consulting
回答日時:2022/06/17

建物が建っていると言うことは登記がなされ、地上権が発生していると思われます。

通常は、地上権が設定されている土地は通常よりも安くなってしまいます。
売る場合…

続きを読む
【お礼】
早速のご回答ありがとうございます。
ご相談の土地は地上権ではなく借地権ですが、同じことでしょうか。
駐車場の一部を使用しなくても、建物への出入りには支障がありません。
駐車場として使用できる部分は減るので賃料の減額は必要だと考えているようです。
ぽんぽん
【コメント】
借地権とは、建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権をいいます(借地借家法第2条1項)

契約書がないということですので、ちょっとややこしいですね。
実際のところは、場所や状況を確認したうえで、様々な調査をしないと判断できません。

出来れば、詳しい弁護士や弊社のようなコンサルに相談して解決方法を模索するのが良いとは思いますが・・・・費用をふんだんにかけられるならば弁護士に依頼すれば時間かかりますが、正しく王道で解決できます。しかし、実際のところ本当に不動産系に強いまちの弁護士はとても少ないです。もちろん何十億、何百億という値段の不動産のトラブルを扱う大手法律事務所はありますが、個人からの少額の依頼はまず受けてくれないでしょう。なので、弊社のようなコンサルがいるわけですが、これもそこそこ費用が掛かります。かつ、お抱えのような問題に真に対応できるコンサルも少ないです。
A&P Consulting
【お礼】
ご丁寧にありがとうございます。
地主さんも建物所有者さんもそれぞれ、契約をしたお父様から相続したため当時の状況がわからないようです。
ぽんぽん
【コメント】
元がどうであるのか分からないから調査が必要なのです。
更に言うと、この手の調査は弁護士ではなく、多岐にわたる依頼に対応が出来る弊社のようなコンサル会社でないと出来ないと思います(弁護士事務所で調査まで行ってくれるところは海外の事務所しか知りません)。

放置しないで、費用を支払っても専門家に相談するよう、地主さんにアドバイスしてあげてください。
A&P Consulting
こちらの内容は、2022/06/17時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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