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所有している土地の建物について、建物の所有者に更地にしてもらうことは可能?

解決済み 回答数:2件
  • 質問者:ka19kuさん
  • 相談日時:2022/03/21(地域:福井県)
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気になった! 558
大家の建物を30年以上前に口頭でお客さんに売りました。

その間土地代は頂いておりましたが、30年以上経ってお客さんは建物を撤去して更地にする義務を免除してほしいと言いました。
大家は買取請求を受けたくないです。
できるならばお客さん負担で更地にしてほしいです。
土地は大家所有です。

どのような解決方法がありますでしょうか?
宜しくお願いします
こちらの内容は、2022/03/21時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
コンサルティング
A&P Consulting
回答日時:2022/03/21

整理しますが、土地は元の所有者のままで、建物だけ第三者に売却したということでよろしいでしょうか?

借地権の価値と、解体費用のバランス、現建物の所有者の経済状況などを総合し…

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【コメント】
ありがとうございます。こちらでも六法を見て調べました。借地借家法13条で存続期間満了した場合、時価で買取請求できるそうです。建物所有者が誰になろうともそういう権利は認められているため厄介さに変わりはないようです。みなし借地権は建物の従たる権利、地方坪単価タダ同然の40、50年の建物の借地権に値段はつかないでしょう。
ka19ku
【コメント】
借地権は権利なので、建物が古くても価値は存在します。
土地の価値の30~90%(場所による)の価値を公的に認めているものです。例え建物の価値がゼロと思われてもそれは考慮されません。

法なので、都合よく解釈をしたり、間違って解釈してゴリ押しするとひどく揉める原因となります。
今の知識レベルであるのならば、専門家に相談してください。


A&P Consulting
【コメント】
ありがとうございます。貴社のコメントをいろいろと拝見いたしました。とても手に負えない事柄だと今更ながら理解しました。
ka19ku
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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
弁護士
あさがお法律事務所
回答日時:2022/03/22

大家さんからの更新拒絶時に生じるものですから、大家さんからは契約を解約せずに、更新拒絶せずに粘ることでしょうか。
現実的にどこまで可能かわかりませんが、相手も無用なものに賃料を払い続けることになりますので。

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