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借主から借地の返却希望?建物買取請求権との関連はある?

解決済み 回答数:2件
  • 質問者:ねこさん
  • 相談日時:2021/09/02(地域:岐阜県)
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気になった! 534
建物買取請求件などについてお聞きしたいです。

借地があり、かなり古い建物(築50年程度)が建っています(借主名義)。1年半ほど前に「雨漏りがし、天井が落ちたため更地にして返却したい」と借主から連絡をもらいました。その後借主の母親から「返却はやめた」と連絡があり、本人はどこかへ知らぬうちに引っ越してしまいました。本人の携帯に何度も連絡しましたが連絡がつかず、その後弁護士から賃貸借継続の意思の通知書が来ました。弁護士に電話してみましたがこちらの話は何も聞いてくれませんでした。

一週間ほど前にその弁護士から普通郵便で「場合によっては」借地を返却したい、との通知がありました。この「場合によっては」が気になりまだ返答をしていません。

調べてみると、建物買取請求権なるものが出てきました。これを向こうの弁護士は狙っているのでしょうか。返答の仕方によってはまずいことになるような気がしてなりません。

地代の滞納は以前はありましたが現在はありません。

こちらは更地回復の上返却が希望です。

何でも結構ですので考えられることをご教授願えたら幸いです。よろしくお願いいたします。
こちらの内容は、2021/09/02時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
コンサルティング
A&P Consulting
回答日時:2021/09/02

地代と立地、建物の大きさによっては、現状のまま返却してもらった方が得な場合もあります。
相手の弁護士は、相手に雇われ相手の利益だけを考えているのですからあなたの話を聞くことはありませんし…

続きを読む
【コメント】
ありがとうございます。

知り合いの方に相談をして
とりあえず相手の意図が不明なので

借主さまが借地の返却をご希望との連絡を受けとった。
更地、建物の滅失登記をして返却

という内容の「場合によっては」に触れない書面を送りました。

以前この弁護士には酷いことを言われましたので、正義の味方ではないことはよくわかります。
ねこ
【コメント】
仮に買取請求をされたとしても、築50年ほどの建物では償却しているので価値が残存していると判断されない可能性が高いです。したがって、価値がない物を買い取れと言うことは不当な要求だと主張することが出来ます。
A&P Consulting
【コメント】
ありがとうございます。

確実に住むことはできない木造物件ですので価値はないと考えます。
しっかり意思表示をしたいと思います。
ねこ
【お礼】
アドバイスをありがとうございます。

代々続く借地はもう勘弁してほしいと思います。
昔よりモラルに欠ける方が多くなってきた気がします。
ねこ
【コメント】
買取請求は拒否できます。

地代は請求できますし、相手は支払わないといけません。支払いが滞っている場合は、催告してください。それでも支払が何カ月も滞っているようでしたら契約の解除と土地の明け渡し、更地にするための費用を損害賠償として請求できる可能性があります。

なお、所有権は相続されるので、特に契約をやり直す必要はありません。
A&P Consulting
【コメント】
ありがとうございます。

悪い方向ばかり考えてしまいますが、それでは現在の借主が亡くなり,相続が放棄されたらこちらの取り壊しになるということですよね

それまで長引かないと良いのですが

初めて返却の申し出があった時はちゃんと壊して返却すると話していたのに、おっしゃる通り代理人が入ってからややこしくなりました
ねこ
【コメント】
建物がそれまでもって、土地の借主に財産も相続人もいない場合は、家の解体費用は地主がもつしかないです。
借主本人が他に住んでいるという事ですので、築年数から考えるとそのまま建物が朽廃と認められる状態になる可能性もありますし、倒壊しないとも限らないので借主が亡くなる前に返却しなければならない状態になる可能性もあります。

既に雨漏りして天井が落ちているという事ですので、万が一の責任回避のために、危険だという事で倒壊しないように修繕をするように求める内容証明郵便を出しておくと良いかもしれません。
A&P Consulting
【コメント】
本当に丁寧なアドバイスをありがとうございます。

とりあえず、こちらの希望は配達証明で送りました。対応を考えながら、相手からの連絡を待つことにいたします。
ねこ
こちらの内容は、2021/09/02時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
弁護士
弁護士秋山直人
回答日時:2021/09/02

建物買取請求権を気にされているようですが,借地契約の期間満了に伴い借地の返却が問題となっているわけではなく,借地契約の期間中途での話ですよね?

そうであれば,建物買取請求権の行使要件は満たしません。

「場合によっては」というのは,むしろ借地権付建物の買取の交渉を考えているのではないかという印象です。

借地権付建物の買取であれば交渉ごとであり,建物買取請求権のように法律上認められた権利の行使の問題ではありません。

買取りは考えていないのであれば,その旨を回答すれば良いと思います。

【コメント】
ありがとうございます。

はい、実は建物の名義が50年の間に叔父→母→本人と移り、契約書作成も代理人に拒否されています。
この場合も契約途中と判断して大丈夫でしょうか。

また買取交渉を拒否した場合、地代は引き続き支払ってもらえますか?本人は引っ越してしまっているので逃げられたらと不安です。
ねこ
【コメント】
法定更新ということでしょうから,契約期間中途と思われます。

借地権付き建物の買取りを断っても,地代の請求権は当然ありますし,地代を滞納すれば,逆に債務不履行による契約解除が可能となります。
弁護士秋山直人
【コメント】
わかりやすい説明をありがとうございます。

不履行、解除、となると、裁判ということになりますよね
結局地主側が建物の所有権を移転し、解体費等支払わないといけなくなるパターンは考えられますか?

逃げ得のような形になってしまう恐れは…
ねこ
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