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借地権の半分を解除されることになる合意書は合法でしょうか?

解決済み 回答数:1件
  • 質問者:トムさんさん
  • 相談日時:2020/06/01(地域:東京都)
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気になった! 513
土地を借りている事業者ですが、お聞きします。
土地全体に借地権契約がある土地でしたが、担当者の地代分の使い込みのため、2年間の地代の支払いがされませんでした。

それが判明してすぐに、2年間の地代合計金額の3倍以上の支払いを済ませました。

その際、将来契約者が事業を止めた時点で、土地の半分の借地権を無償で解除する合意書を結ばされる羽目になりました。

この場合、払わされた金額は合法的でしょうか?

また、借地権の半分を解除されることになる合意書も合法でしょうか?

尚、地代は全土地に対して払い続けています。
 
よろしくお願いします。
こちらの内容は、2020/06/01時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
コンサルティング
A&P Consulting
回答日時:2020/06/01

なぜ、3倍以上の地代を支払ったのでしょうか?
また、土地の半分の借地権を無償で解除する合意を結ぶのには、どのような経緯があったのでしょうか?

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こちらの内容は、2020/06/01時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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