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賃貸借契約を一旦解約し、明渡し期間を猶予するという同意書を交わす場合の注意点!

解決済み 回答数:2件
  • 質問者:oshieteさん
  • 相談日時:2010/09/29(地域:東京都)
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気になった! 527
普通契約での賃貸借契約を一旦解約し、 賃貸借契約の解除をし、明け渡し期間を猶予する という合意書を交わす場合、 私は前の賃貸借契約の条件は全て解除されるもの と認識しておりましたが、 法律に詳しい方に聞いたところ、 解除は間違いないのだが、明け渡しの期間を猶予する というだけで、解約した契約書の裏に書いてある禁止事項やら 入居中の修繕に関する事項などいろいろ書いてある文言は そのまま有効なので新たな契約書には盛り込む必要がない と言う話を聞いたのですが、それでいいのでしょうか。 いまひとつ納得がいかないので、 詳しくおしえていただきたくお願い致します。 合意書には、 金銭関係と期限、残存物、敷金の他に 「乙は明け渡しに至るまで○年○月○日締結した 賃貸借契約書の条項に従うものとする。」 と言う内容の文言をいれてはありますが、 これでは不十分でしょうか。 よろしくお願いいたします。
こちらの内容は、2010/09/29時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
回答日時:2010/10/05

賃貸契約を一旦解除するのであれば、
それは、白紙に戻すということです。

新たな契約となりますので、
前の契約を一切引き継ぐ事は あ…

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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
不動産会社
山京ビル(株)
回答日時:2010/10/05

賃貸借契約を書面上
解約した場合でも実際は入居中であるため
賃貸借契約は継続しているものと考えられます
(但し債務不履行で一方的に解除した場合を除く)。

以前の契約内容を踏襲したいということでしたら、
重複してもその合意書に記載することを
お勧めいたします。

こちらの内容は、2010/10/05時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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