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借地権契約を結んでいますが、無断で改築がなされており契約解除を考えています

解決済み 回答数:2件
  • 質問者:大家さんさん
  • 相談日時:2021/02/02(地域:山梨県)
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気になった! 541
借地権契約を結んでいますが、鉄骨造3階建て1階店舗で2,3が住居になっています。

最近グーグルのストリートビューを見て当方の物件を見たら外観が変わっているのが分かりました。
以前はスナックになっていましたが、ストリートビューを見たらレストランに変更され、外壁を壊しガラス窓がはめてありました。
また外観が装飾され二階に上がる玄関も軒が付けられいました。

契約書には増改築のには地主の承諾が必要とされているにも関わらず、無断で改築がなされています。
スナックからレストランに変更されたということは大規模な修繕がなされたと思われます。
2年後には更新ですが契約書には協議の上更新と記載されており、これを持って契約解除を考えています。

どう見ても原状回復は難しい様に見え、外壁の装飾や玄関軒の撤去はできるでしょうが承諾するとは思えません。

こちらとすれば住んでもらっていても良いが契約を借家契約にしてもらいたいです。
場所はアーケード街を出たところで駅にも近い立地にあり、飲食業には向いています。

ただスナックの時より客単価が上がったのでないかと推測できるので立ち退きが無理なら店の賃貸費でも頂けたらと思います。
こちらの内容は、2021/02/02時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
コンサルティング
A&P Consulting
回答日時:2021/02/02

借地権契約ですよね?
という事は建物は、土地を借りている人(借地権者)の物ということで間違いないですか?

状態を見てみないとはっきりとは言えないですが、その…

続きを読む
【コメント】
この程度とはどう言う意味ですか。無断で増改築すれば信頼関係の破壊になり背信行為です。
私の知人は空き家になった家を賃貸に出していますが、賃借人からクーラー付けても良いですか、自動販売機を設置して良いですかと逐一連絡があり良好な関係です。
無断で改装して良いはずがなく、それなら契約書を交わす意味がありません。
賃借人の判断で決めて良いのでしょうか。後で問題になるのは明白です。
大家さん
【コメント】
”その”程度とは、あなたが書かれている程度です。「レストランに変更され、外壁を壊しガラス窓がはめてありました。また外観が装飾され二階に上がる玄関も軒が付けられいました。」と、あなたが書かれたことを指しています。

家を貸すのと土地を貸すのは全く異なります。
ましてや家を貸してその上に建物が建っている場合は、借りている側に強い権利が発生しています。家を貸していると同じに考えても意味がないです。
A&P Consulting
【コメント】
北風と太陽のお話を思い出してください。
貸している土地の上の建物を所有者が増改築したからと目くじらを立てて「解約だー!」と騒げば騒ぐほど、土地を借りている方も感情的になりますし身構えます。

以前の調停で地代アップの合意ができたからといっても、その時の工事内容と今回の模様替えでは異なりますし、裁判となれば相手も増改築に当たらないと主張もしてくる可能性は高いです。調停は、調停員の「あいだを取ろう」的な動きがありますが、裁判は異なります。相手が裁判を嫌って調停で再度話が付けばよいですが・・・裁判は場合によっては、あなたの主張は全く受け入れられないという可能性もあります。費用をかけて調停や裁判を行って、得られるものがあればよい方で、大きくマイナスとなる可能性の方が高いのですよ。

ここは冷静になって、借地権者との関係を良好に出来るように考えてみたらいかがですか?
A&P Consulting
【コメント】
この状況は軒先き化して主屋を取られる状態です。
自分たちは何でこのような状況なのか理解できていなのです。
自分の物だと思っているようだが土地を貸しているだけです。少ない地代で平気な顔をしているのです。
借家でしたら2年更新で家賃の値上げができますが、借地ですと更新が30年、50年と長く、その間値上げの交渉は出来ないのが実情です。
それで賃貸人は保護されているのです。
これから定期借地権は無理ですし、安い地代で我慢するしかないのでしょうか。
大家さん
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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
弁護士
弁護士秋山直人
回答日時:2021/02/03

借地契約において,借地上の建物の増改築には地主の承諾が必要と規定されていることは一般的ですが,地主に無断で借地人が借地上の建物を増改築した場合でも,借地契約の解除が有効となるかについては,裁判実務上,かなりハードルが高いのが実情です。

裁判例では,①実施された工事が特約で禁止されている増改築や大修繕に該当するか,②該当するとしても,信頼関係の破壊に至らない事情があるか,という2点が争点になることが通常です。

そして,①において,特約で禁止されている増改築や大修繕に該当しないとされたり,②において,増改築や大修繕には該当するが,信頼関係の破壊に至っていないと判断されて,借地契約の解除が認められないケースが相当数あります。

その理由としては,継続的利用契約における借地人保護の観点から,判例(最判S41.4.21等)において,「増改築が借地人の土地の通常の利用上相当であり,土地賃貸人に著しい影響を及ぼさないため,賃貸人に対する信頼関係を破壊するおそれがあると認めるに足りないときは,賃貸人が前記特約に基づき解除権を行使することは,信義誠実の原則上,許されない」と判示されていることが挙げられます。

ひらたくいうと,借地借家法は,借地人による土地の長期利用を保護する趣旨の法律であるため,契約違反があっても,よほどのひどい契約違反であり,信頼関係を破壊するとまでいえない場合には,契約の解除は有効と認めないという考え方が,裁判所の考え方の主流であるということです。

また,裁判例においては,当該増改築によって,建物の耐用年数が大幅に伸びれば別だが,耐用年数が大幅に伸びるのでなければ,信頼関係破壊に至らない,と判断する傾向も見られます。

ご相談の事例では,「外壁を壊しガラス窓がはめてありました。」「外観が装飾され二階に上がる玄関も軒が付けられていました。」とのことですので,特約で禁止している増改築には当たる可能性が高いと思われますが,建物の耐用年数が大幅に伸びるとまではいえず,信頼関係破壊の程度にまで至っておらず,契約の解除は認められない,と裁判所で判断される可能性があると思われます。

契約違反であることは事実ですので,契約違反である旨を指摘して原状回復を求めたり,増改築の承諾料相当額を請求したりといった交渉の余地はあると思います。

【コメント】
平成13年に賃借人が一千万円掛けて外壁や家の修繕工事をし、私は調停に申し立てをした結果、地代の一割増した経験があります。これも無断で行いました。

つまり二度同じことをしているのですが、これにより耐用年数を伸ばしたことになります。ただ地代増額という判決が出ましたから今更どうこうとは言えないです。

しかし二度の無断増改築は信頼関係の破壊にはならないのでしょうか。

二年後には更新時期ですが、契約書には協議の上更新となっており自動更新ではないと解釈しています。

また相当の期間を設けて原状回復を求めた結果求めに応じなければ契約解除できると解釈して良いでしょうか。

裁判事例では耐用年数が伸びたことの要件になっていますが、用途変更は加味されないのでしょうか。つまり同一性が保たれていない大規模修繕工事は問題視されないと言うことでしょうか。

二年後の更新は正当事由として更新拒否出るでしょうか。

私は二度も無断で蔑ろにされており、いくら賃借人保護の立場と言われても納得いきません。
大家さん
【コメント】

更新については,契約書において「協議の上更新」となっていても,法定更新制度の適用があり,法律上当然に更新されてしまうのが原則です(借地借家法6条)。

二度無断で増改築工事をした経緯があっても,立退料の提供なしに「正当事由」は認められないと思われます。

相当の催告期間を置いて原状回復を求めても応じない場合でも,契約解除は認められない可能性の方が高いです。増改築の原状回復は困難であることが多いことも影響すると思います。

一度無断で修繕工事をして,賃貸人に指摘されたにもかかわらず,再度無断で増改築工事をしたことは,信頼関係破壊を基礎付ける事情の一つになり得ます。

用途変更されたことも,信頼関係破壊を基礎付ける事情の一つになり得ます。

いずれも信頼関係破壊を認める方向の事情にはなり得ますが,結論として,二度の無断工事があり,用途変更がされていても,いまだ信頼関係を破壊するに足りないとして,借地契約の解除は認められない可能性の方が,おそらくは高いだろうと思います。

土地所有者の立場からすると納得いかないとは思いますが,それが裁判実務の現実かと思います。借地に関しては,裁判所はかなり「借地人保護」に偏っていると考えた方が良いです。
弁護士秋山直人
【コメント】
前回,地代増額で決着したのであれば,今回も同様に調停で地代増額を求めることは考えられますし,借地契約の解除を主張しつつ,増改築承諾料相当額の支払で和解するということも考えられるとは思います。
弁護士秋山直人
【コメント】
地代増額は当時の価格を参考にすると一割や二割では安すぎます。現在の価格で計算すると二倍近い価格になりますが、裁判所はこれを考慮するのでしょうか。
結局相手しだいでしょうが、定期借地権にしても期間が長すぎて話にならないですね。

相手も六十代ですから、これから階段がきつくなる年齢です。
今後の利用状況を詮索していかなけえばなりません。
大家さん
【コメント】
契約書の無断で増改築禁止事項は有効でありつつも万能では無いということでしょうか。
通常契約書は当事者同士の合意のもとで取り交わしますが、禁止事項変更等は確認し合った結果かわされると私は解釈します。
どちらかの違法行為がなされたたら契約に基づき契約の解除や違約金が発生します。

しかし契約を交わしたのにも関わらずあ承諾しないのはなぜでしょうか。

今回の増改築禁止にも関わらず増改築しておいて不服を申し込まれたら裁判で決着となり賃貸人が負ける可能性があるとのことです。
それなら契約書が無いのと一緒ではないでしょうか。

確信犯的な行為をしておいて裁判になったら賃借人の方をもつ判決はどうなのでしょうか。
民法540条(契約を解除する方法)にも当事者の一方的な通知だけでよく、相手方の承諾はいらないと解釈されています。
この意味をどの様に解釈されるのでしょうか。
大家さん
こちらの内容は、2021/02/03時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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