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雨漏りのクレームをつけてきた入居者が退去月の家賃免除要求!どのような対処が望ましいですか?

解決済み 回答数:3件
  • 質問者:ウマノカミさん
  • 相談日時:2019/12/10(地域:大阪府)
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気になった! 538
アパートを所有しています。


10月の台風で窓2カ所から雨漏りがして室内に侵入し、寝具が濡れたと10月24日に管理会社にクレームがありました。


管理会社はアポ調整して1度見に行くと言っていたそうですが、11月18日に再度連絡が入り、12月に退去する、かつ12月の家賃支払い拒否の通告がありました。


管理会社からは11月18日に私に連絡がありました。


取り急ぎ業者に調査させたところ、1カ所は窓とサッシの間に少し隙間があり、水を大量にかけると内側が濡れてくることが判明しましたが、もう1カ所の窓については、入居人が取り付けたクーラーの取り付けが悪く、ホースのパテに水を掛けると結構な量が侵入する状況でした。


入居人は自身のクーラー取り付けのことは棚上げして、依然、12月に退去するので12月家賃を免除して欲しいと言っています。どのような対処が望ましいでしょうか。
こちらの内容は、2019/12/10時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
株式会社タキタ産業
回答日時:2019/12/12

雨漏りだけでなく賃貸物件に入居している上で入居者の責任によらなくても使用に支障の出るケースは多々あります。
例えば今回のような雨漏りやエアコン・浴室・トイレの故障、水漏れなどがそれにあた…

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【お礼】
ありがとうございました。民法611条は実際に読んでみました。
賃借人は今回の件を理由にどうしても退去したいみたいなので、12月家賃はもらうこととし、
手切金と考えて、退去日が決まったら退去日から遡って1ヶ月分の家賃の支払いを免除することで同意しました(金額的には結局12月分の1ヶ月分を私が値引いたのと同じ)。
修理はできるだけ早めに行おうと思っています。
ウマノカミ
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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
コンサルティング
A&P Consulting
回答日時:2019/12/10

雨漏りでその部屋が使えなくなったわけではなければ、家賃を支払わない理由にはなりません。

家賃を支払わないのなら、連帯保証人(保証会社含む)をふくめて通知して、最悪は訴訟しますと伝えればよいです。

【お礼】
やはりそうですよね。
退去すると言ってるので(ちなみに4ヶ月前入居したばかり)、あまり長期的にお付き合いすべきでない人と思い、手切金のつもりで退去日から遡って1ヶ月分の家賃は免除することにしましたが、今後また変な事を言ってきたら厳格な対応をしようと思います。
ウマノカミ
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【回答会社】
不動産会社
山京ビル(株)
回答日時:2019/12/11

不払いについては滞納として扱い、雨漏りについては、写真や業者の見解を添えて、貸主の責めの範囲内で提示をなさることが良いと思います。

自主管理オーナーさんのための不動産会社

参考URL:http://sankyobiru.com/
【お礼】
大変参考になりました。ありがとうございます。
ウマノカミ
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