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雨漏りで入居者に家賃減額を要求された場合はどう対処すればいいですか?

解決済み 回答数:2件
  • 質問者:サトウさん
  • 相談日時:2019/09/14(地域:東京都)
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気になった! 557
建物を貸し出したのですが、内装工事の最中に雨漏りが発覚しました。


工事完了間際だったので、雨漏りを直す工事の約束をしてそのまま貸し出しましたが、
老朽化した建物という点と、建物の中で所有者が異なり全体の決議を取って防水工事を
しなければなりません。


貸主は美容室を経営しているのですが、雨漏りするとき以外は普通に使えるものの
家賃を半額にしろと言ってきています。


雨漏りの状況としては天井の4カ所からポタポタと水が漏れる程度ですがバケツで防げる程度です。


この場合はどういった対応が可能でしょうか?
こちらの内容は、2019/09/14時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
コンサルティング
A&P Consulting
回答日時:2019/09/14

雨漏りについては、早急に直さないといけませんが、家賃の減額請求は拒否してもOKです。

> 建物の中で所有者が異なり全体の決議を取って防水工事をしなければなりません。…

続きを読む
【お礼】
返信ありがとうございました。

不動産は区分所有で管理組合もあるのですが修繕積立金が無い状態です。
修繕するには追加費用を徴収しなければならず、全体の決議で了承しなければなりません。

美容室側も当然雨漏りを了承で借りたわけではなく、賃貸契約後の工事途中での発覚でした。
雨漏りについても当初発覚していた場所以外に三カ所(当初発覚は一カ所のみ)なので家賃減額も要求も当然かもしれません。

この場合は出来るだけ減額の金額を少なくするにはどうしたらよろしいですか?
流石に半額になるのはこちらも困ります。

どうか知恵を貸していただけると嬉しいです。
サトウ
【コメント】
状況を整理して考えないといけません。

雨漏りのまま使い続けるから家賃を下げろという要求なのか、雨漏りは直せ家賃も下げろという要求なのかによって、考え方も変わります。おそらく後者であると思いますので、そう仮定して考えると、雨漏りが直る間だけ賃料の10%とかを値引くという提案も出来ます。さすがに半額はないですので、そこはキッパリと出来ないことを伝えなくてはいけません。
それと同時に、あなたは雨漏りを直すべく行動をしないといけません。
修繕積立金がなくとも、雨漏りを放置するのは管理組合の責任です。積立金がないことを理由に雨漏りを放置する決議などできません。管理組合を相手取って損害賠償請求をすることが出来るので、放置するという選択肢は管理組合(他の所有者)にはありません。
管理規約があれば、それを良く確認する必要がありますが、必要なら雨漏りを放置するのなら損害賠償請求をすることを説明して、早急に対応するように管理組合に求めることです。
もし、このまま放置するのであればあなたにも過失があるということになりかねませんので、早めに行動してください。
A&P Consulting
【お礼】
詳しく書いていただき大変参考になりました。

速やかにアドバイス通りの対応をしようと思います。
サトウ
【コメント】
この場合は大体何%値引くのが妥当なんでしょうか?
サトウ
【コメント】
「少し雨漏りがすることがある」程度でしたら、すぐに直せば賃料の値引ナシです。ただ、迷惑料として幾許か(1万円とか)を包むことはあります。

例えば、雨漏りがすると部屋を使うことに大きな支障があるとなると別で、1年を360日で考えて、その使用できない期間分の賃料相当が値引の対象となるような計算をします。
A&P Consulting
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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
不動産会社
株式会社タキタ産業
回答日時:2019/09/15

防水工事を行う条件で貸したとありますがいくつか確かめなければなりません。
・内装工事中に雨漏りが発覚とありますが、迅速に修理するという約束の下で承諾を得ているならば長引く場合はその期間の家賃減額は仕方ないかもしれません。
 一定期間の猶予をもって修理をすることを賃借人が承諾しその期間内に修理が可能な場合は減額の必要はないと思います。
・バケツで4カ所程度で防げるとありましたが、美容室という接客の商売の中で雨の日に4カ所も雨漏りをするというのは小さなことではないと考えます。
 その為、お客様などにも不快な思いをさせることもあります。
 雨漏りの修理は伝えて入居しているのだからと安易に考えずにいつまでに修繕するなどの内容が明確に話をしていない場合は、
時間がかかればその対応で新たなトラブルが発生する可能性も否定できません。
減額に応じる。応じないの前にきちんと雨漏り修繕の内容と期間・内装部分の修理そして修理中に店を休まなければいけなくなった場合についての話し合いはされたほうがよいと思います。
但し、賃借人のいう半額には根拠がないのでもしも減額しなくては行けなくなった場合でもそこまで下げる必要はありません。

※ 貸主は美容室を経営とありましたが、こちらで借主が美容室と判断して回答させていただきました。 違う場合はまた回答させていただく内容も変わります。

【コメント】
的確なアドバイスありがとうございます。

建物が区分所有で修繕積立金が少なく、修理するには全体の決議を取って追加の修繕積立金を徴収して修繕しなければならずなかなか工事が進まないのが現状です。

家賃の減額が妥協案として妥当だとしてどれくらいの減額になるかは先方と話し合いにより決めなくてはならないということでしょうか?

知恵を貸していただけるとうれしいです。
サトウ
【コメント】
管理組合があるのでしたら修繕しないという選択肢はありません。
今後の修繕に対する対応を速やかに管理組合と交渉し進める必要があります。
雨漏りがある事を知りながら放置した場合は管理組合の責任も問われることになり
その場合は放置したことにより被る損害の損害賠償請求という事も視野に入れる必要があります。
また、賃借人に対して雨漏りは早急に直すというあいまいな返事のまま放置されているのでしたら本来使える設備が使えない。設備使用に対して支障が出るという事で賃借人は賃貸人に対して修繕の終了するまで家賃の減額及び壁・天井等クロスなどに後が残るなどした箇所の修繕を求めることが出来ます。
例えば、入居後〇〇までに修繕するという事項が守られていない場合は双方協議のうえで修繕までの間家賃減額というのが妥当な交渉と思われます。
この場合減額は賃借人が物件を使用する上での不利益の度合いによると考えられます。
民法611条でも賃借物の一部が賃借人の過失によらないで滅失したときは、賃借人は、その滅失した部分の割合に応じて、賃料の減額を請求することができる。とあります。
特に雨漏りによる利用制限は賃料の減額割合もトイレが使えない・エアコンが使えない・水が出ないといった状況よりも減額割合が大きくなります。
現状では修繕まで日数がかかると想定されますので管理組合に早急に対応してたいただけるように依頼する事と共に賃借人に誠意ある交渉をされることをお勧めします。
株式会社タキタ産業
【コメント】
細かくお話してくださってありがとうございます。

迅速に対応してまいりたいと思います。

大体割合的にはいくらくらい値引くのが妥当なラインなのでしょうか?
サトウ
【コメント】
費用については雨漏りの度合いや修理までにかかる日数などによって判断しますので
一概には言えません。
現状ではどの程度の雨漏りなのか損耗具合がどの程度あるのかの判断がつかないので中を確認できる管理会社等に相談されるのが妥当だと思います。
株式会社タキタ産業
こちらの内容は、2019/09/15時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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