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テナントが家賃未払いのまま勝手に退去⁈調停を申し込む場合の注意点

解決済み 回答数:2件
  • 質問者:龍じじぃさん
  • 相談日時:2023/05/23(地域:大分県)
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気になった! 564
 熊本市内にある不動産物件の1階を飲食店に貸していました。すると3月21日の午前中に、借主の代理人を名乗る弁護士から封書が「配達証明」扱いとして届きました。内容は次の通りです。
「今年の1月に熊本市土木総務課から、次のような指摘を受けた。・建物が歩道との境界を越えて建っている。・正面看板が道路面からの高さが不足している。
・雨除け、日除けも同じ、提灯の高さも不足している。(これらの装飾は借主が設置したもの)」と始まり…
「このような指摘を受けるとは、先行き不安になった。賃貸借の仲介人からの説明もない。このような問題のある物件を錯誤によって契約したので、取り消したい。」とし…
「3月31日に退去する。3月分の家賃も払わない。敷金・手数料・保証料も返還を求める。その他の金銭的請求もする。」と締めくくられていました。

 前述の指摘した熊本市土木総務課の担当者に確認したところ、「建築法違反ではない。条例に沿って指摘したもので、今すぐ危険という物ではない。今後テナントが退去された機会にでも対処してください。」とのことであった。
 契約書には「契約を解除する場合は、三カ月前までに通知」と明記してあります。それを無視して3月分未払い、3月31日に退去し、家賃保証会社にも支払う義務はないと言い張っています。また、不動産管理者に敷金を返還しろと催告書が届きました。

 一方的な言い分で押し通しているため、調停を申し込もうと考えています。特に注意すべきことはありますでしょうか?申し立ての相手は、借主でしょうか?代理人(弁護士)でしょうか?アドバイスをいただけると幸いです。何卒宜しくお願い致します。
こちらの内容は、2023/05/23時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
弁護士
弁護士秋山直人
回答日時:2023/05/24

調停は単なる話合いの場ですから、調停ではらちがあかないと思います。

ご相談者様も代理人弁護士を立てて、賃借人を被告として裁判を起こすほかないように思います。

続きを読む
【お礼】
ご回答いただき、誠に有難う御座います。

個人的に調停を申し立てた所で解決出来るのか?いっそのこと弁護士に依頼した方がよいのではないか?と思い悩んでいました。

その疑問を解決するようなアドバイスを有難うございました。
龍じじぃ
こちらの内容は、2023/05/24時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
弁護士
櫻田本郷法律事務所
回答日時:2023/05/24

東京都港区の法律事務所です。

ただちに使用収益ができなくなったわけではないのであれば,賃料不払いの相手方抗弁は裁判ではなかなか通らないのではないでしょうか。

逆にいうと,当方から未払賃料を裁判で請求すれば,認容される可能性が高いと思われます。

調停では話し合いだけで任意に合意できなければ決着できないので,最終的には裁判で支払いを求めるしかないと思います。

なお,裁判手続をとる場合の相手方(被告)はもちろん契約者本人の賃借人です。
代理人は申立ての当事者ではありません。

参考URL:http://www.chintaikeiei.com/answer/b_hoshino/
【お礼】
ご回答ありがとうございます。

即座に使用停止を命じられた訳でもなく、
かといって受けた指摘を改善もせず、営業を続けていました。
客は、まばらで閑古鳥が鳴いていました。
それが原因で店仕舞いしたのだと思います。

「当方から未払賃料を裁判で請求すれば,認容される可能性が高い」
そこまでアドバイスいただけるとは、大変うれしく思います。

相談してよかったです。本当にありがとうございました。
龍じじぃ
こちらの内容は、2023/05/24時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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