立ち退きを拒否?老朽化が進んでいる貸家から退去してもらう方法とは|専門家に無料相談できる賃貸経営Q&Aサイトはお悩み大家さん

×
←不動産賃貸経営博士
お悩み大家さん トップ > 滞納 退去 >退去・敷金トラブル> 立ち退きを拒否?老朽化が進んでいる貸家から退去してもらう方法とは

立ち退きを拒否?老朽化が進んでいる貸家から退去してもらう方法とは

解決済み 回答数:3件
  • 質問者:meさん
  • 相談日時:2022/04/09(地域:広島県)
line
気になった! 577
祖父母についてですが、文字の入力が難しい為、代わって孫の私が質問させていただきます。

祖父母の両親に貸家があり、その建物は祖父母へ、敷地は祖父の弟へ相続されました。

現在の祖父母の状態が下記になります。

祖父・・一人で動ける状態ではない為、施設への入所を検討

祖母・・体調がよくなく入退院を繰り返す
現在住んでいる一軒家を売り、祖母は娘と一緒に住む予定

どちらも携帯電話は持っておらず、今後、固定電話も解約しようと思っています。
※オレオレ詐欺等の対策のため。

なお、県外への引っ越しとなります。

上記より何かあった時は、対応が難しく、貸家も長い間修繕等行っていない為、老朽化がかなり進んでいます。

貸家の住人は1人しかいないので、上記のことを説明し、退去をお願いしたのですが、納得していただけません。

どうやら祖父の母が死ぬまでここに住んでほしいと言っていたそうです。

契約書等にそのような記載はなく証拠はありません。

このような場合も正当な理由にはならないのでしょうか?
こちらの内容は、2022/04/09時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
関連キーワードから質問回答を見る
【回答会社】
弁護士
あさがお法律事務所
回答日時:2022/04/10

このような場合も正当な理由にはならないのでしょうか

ご記載だけでは難しいです。

条文上考慮事項は以下です。

借…

続きを読む
【お礼】
ありがとうございます。
近くに住んでおらず、県外にいるため、
私が管理するのも難しいので、立退料を払う方向で提案してみます。
me
こちらの内容は、2022/04/10時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
関連キーワードから質問回答を見る
ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
弁護士
弁護士秋山直人
回答日時:2022/04/10

定期借家契約ではなく普通借家契約の場合には,建物が老朽化していても,契約期間満了の1年前から6ヶ月前までの間に更新拒絶の通知をして,かつ,相当額の立退料を提供しなければ,「正当事由」ありとはならないというのが実際のところです。

賃借人が立退きを拒んでいる場合には,立退料なしで,ただ老朽化や賃貸人の高齢化を理由として立退きを求めるのは無理と考えてください。

【お礼】
ありがとうございます。
できるだけ早く解決したいと考えておりますので、
弁護士への相談も検討します。
ありがとうございました。
me
こちらの内容は、2022/04/10時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
関連キーワードから質問回答を見る

立ち退きを考えるならが、交渉で合意を取り付けるか、契約に定める期間満了又は解約権に基づき、少なくとも半年前までに予告して解約をして正式に契約終了を前提に調停や裁判で解決することになります。老朽化の立証は裁判実務でもかなりハードルが高いですが、高齢者で施設入所費用を捻出するために必要であるとか、建物を立て替えて介護者と同居する必要があるなど必要性が高い事案であれば、借り手が物件を借りる必要性とのバランスで正当事由が認められることはありえます。借り手の事情は、その物件でなければならないのか、近隣に代替物件がどのくらいあるのかによって左右されます。また、正当事由の判断では、これまでの賃借人との契約の経過、具体的には賃料支払状況、保管義務違反その他の義務違反の有無なども考慮されます。このような事情をもとに、大家側の主張を認めることはやむをえないという判断になれば、あとは立ち退きに伴う借り手側の経済的損失を賄うための立退料の金額が問題となります。立退料は一般の居住用であっても、それなりに金額が大きくなることはありますが、逆に長期居住で借家の利益を全うしたとして立退料不要という判断も過去にはあります。ケースバイケースと言わざるを得ませんが、国土交通省の公共用地の取得に伴う損失補償基準(用対連基準)の借家人補償基準が参考になります。

参考URL:http://www.yoshikawa-lawyer.jp/
こちらの内容は、2022/04/15時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
関連キーワードから質問回答を見る

【こんな記事も読まれています】

大家さん・投資家さんのためのセミナー・勉強会・相談会

関連キーワード





[特集]
自分だけの生き方を謳歌する賢者への取材対談
大家さんが注意すべき設備故障の対処法について設備メーカーが解説!

認知症対策として注目されている『家族信託』の仕組みとは?

サラリーマン大家さんの確定申告!アパート経営者なら知っておくべき白色申告と青色申告の違いって?

PAGE TOP