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契約書の特約事項に違反する使い方をした場合、入居者の責任について

解決済み 回答数:3件
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いつもお世話になっております。

当ビル2階新規入居者の、使用禁止の部屋について質問いたします。

当賃貸物件(2階)の奥に、ドアを通して入れる一見部屋のような割合広い空間があります。
しかし、床は1階との仕切り程度の仕様で、この真下は1階入居者の店舗用駐輪場、喫煙室などになっています。
このため、初めからこの空間は使用できない旨知らせてありました。
先日内装が完了したので確認して欲しいと言われ行きましたところ、使用禁止部屋もきれいに内装されており、空間の中央には立ち入らす四辺の梁の際を荷物置き場として使用するつもりである、と言われました。入居者側の仲介業者が、隅を使用する程度なら問題ないと言われたそうです。

私としては、万が一床が抜けた場合、2階入居者側、階下の入居者側の被害も恐ろしいです。

契約書の特約事項には、「目的物件には玄関扉と、トイレの出入り口の扉と、もう一つ、エアコンの配管を通している部屋の扉があるが、この部屋は構造計算がなされていないため、目的物件の専有面積には加算しておらず、エアコンが故障した時に工事ができるよう、扉を設置していることから、乙は使用してはならないものとする。」と記載しています。

そこで、以下2点のことにアドバイスをお願いいたします。

1.以下の提案に問題はないか。
  ・この使用禁止部屋は使用できないと再度伝える。
  ・2畳程度の物置があるので、ここを無償で貸す。
   (万一雨漏り等による被害の補償はできない)

2.私の知らない間に、入居者が勝手にこの使用禁止部屋を使用 
  して何か事故が起きだ場合、私の責任はどうなりますか。


以上、アドバイスをよろしくお願い申し上げます。
こちらの内容は、2022/03/21時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
コンサルティング
A&P Consulting
回答日時:2022/03/21

床としての構造がないのなら、使わせてはダメです。
黙認もダメ

質問順に回答します。

1,問題あります。明確に、日付・宛先・あな…

続きを読む
【お礼】
お忙しいところ早速ご回答下さり、ありがとうございました。

すみませんが、コメント欄に質問いたしましたので、よろしくお願い申し上げます。
いつもにこにこ
【コメント】
お忙しいところ早速ご回答下さり、ありがとうございました。

「物置を無償で貸すことはリスクを増やすだけ」に、質問いたします。

無償で貸すことは、いけませんか。
「リスクを増やすだけ」とは、どういうことですか。

「この部屋を物置として使えることが決め手だった」と言われました。
まつ毛エクステやマッサージ、着付けなどに使用する備品の置き場がないと困られるのだろうと思います。
そのため、階段下の物置を提供しようと思いました。

いつもにこにこ
【コメント】
貸すということは、責任も同時に発生します。
責任があるということは、そこで起こる事の様々なことに貸主としての責任を持たないといけないことですので、それはリスクでしかありません。
賃貸借契約書に書かれていないものを、無償であっても貸すことはおススメはしませんが、責任を持つ覚悟があるのでしたら、後はあなたの自由です。

A&P Consulting
【コメント】
ご回答ありがとうございました。
よくわかりました。

もう一点、質問いたします。
賃借人に使用禁止を通知する場合、内容証明郵便にするべきですか。
内容証明郵便では賃借人に威圧感を与えるのではないかと懸念します。

どうぞよろしくお願い申し上げます。
いつもにこにこ
【コメント】
配達証明郵便でも良いですし、予め後で言った言わないにならない様にするために、確認返信用の書面を同封して、署名捺印などをして送り返してもらうのでも良いです。

おっしゃる通りで、内容証明郵便は威圧感を与えます。
丁寧に行うのなら、危険があるので使わせることができないと口頭で説明し、その部分に簡単に入れないようにするための処置をすることを伝え、承諾書に署名と捺印をもらうのが一番間違いがなくて確実です。
A&P Consulting
【お礼】
ご丁寧にご回答下さり、ありがとうございました。
いただいたアドバイスに沿って対処いたします。
いつもにこにこ
【コメント】
この度は、大変お世話になっております。

奥の部屋は使用禁止であり、施錠もすることを賃借人に伝えたところ、
費用があえば、賃借人側で床の補強工事をして部屋を使用したいと希望されました。

賃貸人のビルを賃借人の費用で工事する、ということはありますか。
もし実行できるとしたら、どのような契約を交わしたらよいですか。

思わぬ申し出に、何をどうすれば良いのか皆目わかりません。

何卒アドバイスをお願い申し上げます。

いつもにこにこ
【コメント】
安易に許可しないようにしてください。
まず、補強工事をするといわれても適当な工事をされて建物を損傷させたり、思っていない工事がされても困るので、少なくとも以下の点を条件としてください、

①大家による工事内容の確認と完成の確認を受ける事(どれも専門家に依頼。自分で行わない様に)
②有益費や必要費の請求権を放棄すること。
③工事の確認と完成検査の費用は賃借人の負担


既に無料の範囲ではないので、さらなる詳細は有料でお申し込みください。
A&P Consulting
【お礼】
有益な数々のアドバイスを迅速にいただき、ありがとうございました。
無料の相談を超えてまでのご回答を下さり、感謝いたします。
いつもにこにこ
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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
弁護士
弁護士秋山直人
回答日時:2022/03/22

賃借人が明確に契約違反をしようとしているわけですから,毅然と対応すべきであり,安易に妥協すべきではないと思います。

使用禁止部屋は使用できないこと,特約事項に明記してあることを伝え,荷物置き場としての使用も禁ずる旨,文書で通告すべきと思います。また,扉に施錠するなどして物物理的に使えないようにすべきと思います。

仲介業者には厳重に注意し,今後当該業者を使うこと自体を考え直した方が良いと思います。

賃借人が,仲介業者に「隅を使用する程度なら問題ないと言われた」ことを信じて内装等したなら,その損害賠償は仲介業者に請求するように言うべきと思います。

賃貸人がそのような使用を認めていないことは,契約書の特約事項から言えると思いまます。

2畳程度の物置を無償で貸すことについては,雨漏りのおそれがあるならリスクがあると思いますが,事態解決のためにやむを得ないのであれば,覚書等に,無償で貸すことになった経緯を記載して,雨漏りがあっても責任を負わないと明記した上で貸すことは考えられるかと思います。

【コメント】
ご回答ありがとうございました。

おっしゃる通り、毅然とした態度を取らないと、お互いのためにならないとわかりました。

物置は、雨漏りしたことはありませんが、古いビルですので今後あり得ると思い、貸す場合には確認書を交わすつもりです。

2点質問いたします。

1.無償で貸すことで、私に法律的に大きな責任がかかることはありますか。
2.使用禁止の通知は、内容証明郵便にするべきですか。
  賃借人との関係を良好に保ちたいため、威圧感を与えないようにしたいです。

どうぞよろしくお願い申し上げます。
いつもにこにこ
【コメント】
「1.無償で貸すことで、私に法律的に大きな責任がかかることはありますか。」

→覚書で物置部分については無償で貸すものであり,賃貸人に修繕義務なし,雨漏り等起きても賃貸人は責任を負わないと明記しておけば,リスクは減らせると思います。リスクはゼロにはならないと思いますが。

「2.使用禁止の通知は、内容証明郵便にするべきですか。
  賃借人との関係を良好に保ちたいため、威圧感を与えないようにしたいです。」

→証拠に残しておくことは必要です。内容証明郵便でなくても,配達記録の残るレターパックで送るとか,そういった対応が考えられます。
弁護士秋山直人
【お礼】
早速、具体的なご回答をいただき、ありがとうございました。

頂いたアドバイスを参考にして、対処いたします。
いつもにこにこ
こちらの内容は、2022/03/22時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
弁護士
あさがお法律事務所
回答日時:2022/03/24

1.以下の提案に問題はないか。
  ・この使用禁止部屋は使用できないと再度伝える。

これは必要かと思います。


  ・2畳程度の物置があるので、ここを無償で貸す。
   (万一雨漏り等による被害の補償はできない)

物置の利用については保証が出来ないこと、責任はないこと、元の部屋の退去と同時に利用権がなくなることなども伝えておきましょう。


2.私の知らない間に、入居者が勝手にこの使用禁止部屋を使用 
  して何か事故が起きだ場合、私の責任はどうなりますか。


管理責任が生じます。
床が抜けると大けがに繋がることもあるでしょうし、2階の人は自己責任としても1階にいた人には、そうはいえないでしょう。

【お礼】
ご回答ありがとうございました。

物置については、貸す場合には「元の部屋の退去と同時に利用権がなくなること」も伝えます。
いつもにこにこ
こちらの内容は、2022/03/24時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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