管理経費、補修特約費用は確定申告の経費として確定申告に計上できないのでしょうか。|専門家に無料相談できる賃貸経営Q&Aサイトはお悩み大家さん

×
←不動産賃貸経営博士
お悩み大家さん トップ > 相続 税金 > 相続 税金 確定申告 >相続・税金> 管理経費、補修特約費用は確定申告の経費として確定申告に計上できないのでしょうか。

管理経費、補修特約費用は確定申告の経費として確定申告に計上できないのでしょうか。

解決済み 回答数:1件
  • 質問者:タッキーさん
  • 相談日時:2020/03/12(地域:福岡県)
line
気になった! 574
サブリースでアパートを賃貸していますが、家賃から管理費の他に補修特約といった費用を差し引かれているため経費として申告できるか尋ねたところ、会社と私はそれらを差し引いた金額で賃貸契約を結んでいるため、家賃から会社が差し引く管理経費、補修特約費用は確定申告の経費とはならず、領収書も発行しないといわれました。

契約書を確認すると確かに私が受け取る金額が会社との契約額となっていました。

このような場合、会社が言うように私の経費として確定申告に計上できないのでしょうか。
こちらの内容は、2020/03/12時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
関連キーワードから質問回答を見る
【回答会社】
不動産アドバイザー
小澤 慎太郎
回答日時:2020/06/26

その場合は経費計上しなくてもいいです。
管理費や補修特約費用が賃貸借契約されている金額からさらに差し引かれているいるのであれば、経費として認められると思います。

続きを読む
【お礼】
ありがとうございました。
ということはサブリース契約額前に引かれる管理費や補修特約費用(結局それはサブリーズ会社が受け取っているのですが)それは経費にもならず、差し引かれただけということになるのでしょうか。その金額分は経費として計上するほうほうはないのでしょうか
タッキー
こちらの内容は、2020/06/26時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
ベストアンサー以外の回答

【こんな記事も読まれています】

大家さん・投資家さんのためのセミナー・勉強会・相談会





【関連】あわせて読みたい記事!
[特集]
自分だけの生き方を謳歌する賢者への取材対談
大家さんが注意すべき設備故障の対処法について設備メーカーが解説!

認知症対策として注目されている『家族信託』の仕組みとは?

サラリーマン大家さんの確定申告!アパート経営者なら知っておくべき白色申告と青色申告の違いって?

相続 税金 関連記事

PAGE TOP