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床に5ミリ程の傷が...。修繕費用は退去時に敷金から引くことができますか?

解決済み 回答数:4件
  • 質問者:きな子さん
  • 相談日時:2025/02/24(地域:岡山県)
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気になった! 572
賃貸マンションの場合、借りている人が床につけたキズについてお伺いします。5ミリ程のしかし、深い傷です。洋服掛けを移動しているうちに倒してしまった時のキズだそうです。この修繕費用は退去時に敷金から引くことができますか。
こちらの内容は、2025/02/24時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
弁護士
あさがお法律事務所
回答日時:2025/02/25

はい。
可能です。

民法(賃借人の原状回復義務)
第六百二十一条 賃借人は、賃借物を受け取った後にこれに生じた損傷(通常の使用及び収益によって…

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【お礼】
わかりました。ありがとうございます。
きな子
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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
コンサルティング
A&P Consulting
回答日時:2025/02/24

賃借人の過失で付けたキズですので、原状回復費用として修繕費を請求(差し引く)ことは出来ます。

【お礼】
わかりました。ありがとうございます。
きな子
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【回答会社】
弁護士
弁護士秋山直人
回答日時:2025/02/25

洋服掛けを移動しているうちに倒してしまった時のキズと確認できているなら、入居者の過失による損耗ということで、原状回復費用の負担を求め、敷金から引くことは可能であるように思います。

床とはフローリングでしょうか?

フローリングの部分補修であれば、経過年数を考慮する必要はないとされています。

国土交通省の原状回復ガイドラインp14をご確認ください。

参考URL:https://www.mlit.go.jp/common/001016469.pdf
【お礼】
フローリングです。ありがとうございました。
きな子
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【回答会社】
不動産会社
(株)レント・コレクト・エージェンシー
回答日時:2025/02/27

契約者も過失を認めているので請求可能でしょう。

こちらの内容は、2025/02/27時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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