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修繕費用の請求に応じることは必要?地震による破損においての責任の所在について

解決済み 回答数:1件
  • 質問者:g-9nさん
  • 相談日時:2024/05/07(地域:神奈川県)
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気になった! 564
マンションの1,2階を区分所有しています。

スケルトンでテナント賃貸をして、借主が内装工事をして診療所を開設しています。
地震により、内装した壁(躯体の壁に石膏ボードを取り付けビニールクロス貼り)に亀裂が生じました。

この修繕(石膏ボードの取り換えとビニールクロスの張替え)請求を求められています。 
賃貸借契約書では「天災地変その他貸主の責に帰せざる事由により
借主が被った損害について、貸主はその責を負わないものとする」となっています。

この修繕工事は貸主が負担しなければならないでしょうか?
こちらの内容は、2024/05/07時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
弁護士
弁護士秋山直人
回答日時:2024/05/08

そもそもが借主が内装工事をした壁の問題ですし、「天災地変その他貸主の責に帰せざる事由により借主が被った損害について、貸主はその責を負わないものとする」との特約があるのであれば、貸主は修繕義務を負わない…

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【お礼】
ご回答ありがとうございます。
先生からのご回答を踏まえ、借主と話し合いを行いました。契約書の条文をお話ししましたが、なかなか承服しかねる様子でした。妥協点を見出すべく話し合い、負担についてほぼ合意できました。
大変有難うございました。助かりました。
g-9n
こちらの内容は、2024/05/08時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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