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原状回復時に雨漏りの修復費用を上乗せして請求する場合の金額について

解決済み 回答数:2件
  • 質問者:のこのんさん
  • 相談日時:2023/10/17(地域:東京都)
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気になった! 563
善管注意義務違反に伴う損害賠償について教えてください。

長年トラブルになっていた居住者がようやく退室されました。
引き渡し時に居室天井のクロスが一部剥がれ、シミができていたことを指摘すると、雨漏りがあったとのことでした。
本人は7月に初めて起こった、といいますが、管理組合やリフォーム会社数社の方は「もっと前から起こっていたもの」で「建物の損傷を速やかに報告せず、悪化させた疑いがあり、重大な善管注意義務違反に当たる事案」と判断されました。

このような場合、居住者にはどのような責を問えるものでしょうか? 
当方としては、他の、明らかに居住者の責による汚破損の修繕費用に上乗せしての請求を考えておりますが、妥当な金額がわかりかねます。

なお、管理組合が指定する建築会社は繁忙期で、すぐには着手できない状況で、どのくらいの経費が発生するのかもわかりません。

ご教示のほど、よろしくお願いいたします。
こちらの内容は、2023/10/17時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
コンサルティング
A&P Consulting
回答日時:2023/10/17

賃借人が雨漏りに気付いていたことを証明できますか?

> 管理組合やリフォーム会社数社の方は「もっと前から起こっていたもの」で「建物の損傷を速やかに報告せず、悪化させた疑い…

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【コメント】
ご回答ありがとうございます。

退居立ち合いの際に、当方がクロスの剥がれとシミを見つけて、賃借人に聞きました。
「なんで発生したときに知らせてくれなかったのですか?」
という質問に対し、
「7月に初めて起こったことで、もう退居も決まっていたから…」
と回答されました。

本人の主訴は「7月が初めて」ですが、雨漏り個所に出来ていたシミと剥がれたクロスの状況から、複数業者が「7月が初めてではない。もっと前から発生している」と判断しております。

賃借人と業者との見解が相違しており、「7月が初めてではない」のは恐らく確かかと思いますが、賃借人がそのことに気付いていたかどうかは分かりませんし、気付いていながら虚偽の報告をしている、という証拠も当然ありません。
(ただ、雨漏りのせいで布団にカビが生えたのを弁償しろ、との要望はありました)

そのような証拠を見つけることは不可能と思われますが、状況証拠ではなく本人の自白だけが有効ということでしょうか。
のこのん
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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
弁護士
弁護士秋山直人
回答日時:2023/10/18

雨漏りは基本的に建物の問題ですからね。基本的には賃貸人の側で負担すべき問題だと思います。

賃借人がもっと早く雨漏りに気付いていたことを立証できるなら、報告義務違反による損害賠償請求というのもあり得ない理屈ではないですが、立証が必要です。

損害賠償請求するなら、当然損害の立証も必要で、少なくとも見積書は必須ですね。

【コメント】
お忙しい中、ご回答いただきましてありがとうございました。

本人が「7月が初めて」と言い張っていて、それ以前にも起こっていたことを認めない限り立証は難しいということでしょうか…
もっとも、起こっていても生活に支障のあるものではなく、本当に気付いていなかったということもあるかもしれません。

しかし、その理屈でいくと、気付かなければ何でも許されるということになりかねず、やはり「善管注意義務」を遵守していないと、貸主の立場では考えます。

きちんと、しかるべきときに報告してくれていれば、あるいは、大規模修繕前の事前調査にきちんと応じてくれていれば、つい最近行われた大規模修繕にも間に合ったのに、極めて遺憾です。
のこのん
こちらの内容は、2023/10/18時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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