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原因不明の雨漏り!テナントへの保証の範囲とは?

解決済み 回答数:4件
  • 質問者:大家さん
  • 相談日時:2022/03/17(地域:大阪府)
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気になった! 604
現在、1階ビルのテナントを喫茶店に貸しだしています。
1年ほど前からWC、客席(1席)部分に雨漏りがするとのことで
修理・修復を繰り返しております。
業者も数社入りましたが建物の老朽化による雨漏りの原因はわからない上
古い建物の為、何か施工をしたとしても保証はできないとのことです。

現在も月に1度雨漏りが生じてますが
わたくしの住まいが建物の2階なので
雨漏りが生じたときに大家として
店の営業に差し支えないよう用、
呼ばれたら昼夜関係なく即時対応しています。

貸し出している店舗の契約書はスケルトン貸しでの契約ですが
以前に貸し出していたオーナーから、
現借主がそのままの状態で引き継ぎ契約をされたようです。

正直なところ契約を打ち切りたいのですが
どこまで保証しなければいけないのか
①勝手に内装を前オーナーから購入された分まで負担が必要なのか
②何を保証しなければいけないのか
③雨漏りにより店の売り上げに影響がでているとも言われている
出来ることは出来る限り、即日対応し営業に差し支えないように
対応しているつもりです。先方は今後の雨漏りをしないよう対応しろ
営業補償しろとの一点張りです。毎回雨漏りは連絡があるたび対処はしていますが
借主いわく、もし次に雨漏りがあるとどうなると、先の予想の出来ない
事まで保証しろといってます。

出来るなら費用を払わず退去して頂く方法はないでしょうか。
こちらの内容は、2022/03/17時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
コンサルティング
A&P Consulting
回答日時:2022/03/17

雨漏りについては、何度も工事しても直せないようならば、対応している業者の技術不足もあると思われますので、直せるところを探してみてください。

契約解除は、非常に大変なのでお…

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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
弁護士
弁護士秋山直人
回答日時:2022/03/18

建物の雨漏りは,建物として最低限必要な機能を提供できていないことであり,賃貸人に修繕義務があるのはやむを得ないものです(民法606条)。

賃貸人には,通常の使用収益に耐える状態で建物を賃借人に貸す義務があります(601条)。

「勝手に内装を前オーナーから購入された分まで負担が必要なのか」
との点は,雨漏りによって内装に生じた損害について負担が必要なのかというご質問かと思いますが,必要でしょう。

前オーナーから内装の所有権を現オーナーが承継しているわけですから,建物の雨漏りによりその内装に損害が生じれば,オーナーが賠償すべきと言わざるを得ません。

「雨漏りにより店の売り上げに影響がでているとも言われている」
→建物の問題で雨漏りが生じ,それによってテナントの営業に支障が出て損害が生じたのであれば,これも賃貸人が賠償するのはやむを得ないでしょう。損害の立証については賃借人に立証責任があることはそのとおりです。

「出来るなら費用を払わず退去して頂く方法はないでしょうか。」
→ないと言わざるを得ません。

古い建物を賃貸に出すことに伴うリスクが現実化しているものですが,修繕費用,賠償費用など,加入されている損害保険でカバーできないのでしょうか。



こちらの内容は、2022/03/18時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
弁護士
ポプラ法律事務所
回答日時:2022/03/21

賃貸人の修繕義務は、そもそもその範囲が問題になります。老朽化した建物だと、使用収益上の支障の程度が重大でなければ、修繕義務を負わないという立論があり得ます。また、古くて家賃も安いなどの事情があれば、受取賃料に見合わない過大な費用がかかる修繕義務までは負わないという立論があり得ます。ひと口に雨漏りといっても、少しの雨で床じゅう水浸しになるような雨漏りなのか、年に一度の激しい台風のときに水が浸みだす程度のことか、具体的状況によって、どう向き合うかは異なってくると思います。

費用を支払わずに退去という方法は(テナントに契約違反がない限り)ないと思いますが、修繕が不能であるか過大な費用がかかるのであれば、それをテコにして建替えを立案して、解約告知するという方法はあり得ます。この場合でも額はともかく立退料は通常必要でしょうし、確実に出せるとは限らないです。

修繕義務を負わざるを得ない場合の損害賠償は、雨漏りと相当因果関係のある損害ということになります。テナント資産である内装什器備品については、金額評価が課題になると思います。営業補償は、本当に雨漏りのために売上が落ちているといえるのか、というところから確認が必要だと思います。

こちらの内容は、2022/03/21時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
弁護士
ポプラ法律事務所
回答日時:2022/03/21

誤操作です。削除方法が不明です。

こちらの内容は、2022/03/21時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。

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