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賃借人から破損した設備の修繕依頼⁈修繕費用は大家側の負担になる?

解決済み 回答数:2件
  • 質問者:たらこさん
  • 相談日時:2023/09/18(地域:東京都)
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気になった! 581
オーナーチェンジで引き継いだ区分マンションの賃借人が、家の修繕を要求してきました。前のオーナーさんに確認したところ賃借人からの修繕の依頼は一度もなかったとのこと。

写真からも賃借人の落ち度で損傷ができたことが第三者がみても確認でき、管理会社からも修繕費用は賃借人になると伝えたましたが、自分に落ち度はなく建物に問題があると難癖をつけてきて話にもなりません。

今の状態でも家の機能は満たしているので修繕費を払わないというならそのまま使うようにと伝えたところ大家側の負担で修繕をするようにと引き下がらず、修繕費用も40万円以上にもなり、双方の言い分が分かれ困っております。

国土交通省のガイドラインを基準として、退去時に原状回復費用として請求はかけますが、損傷はすでに発生しておりますし、退去時に原状回復費用の支払いをしないで逃げる可能性が高く、他に契約違反をたくさん犯しており、何ヶ月も是正をもとめて内容証明をだしておりますが、いやがらせとも思えるレベルで、管理業務に影響がでてきたため、そろそろ善管注意義務違反と通知義務違反とその他の契約事項をまもらないことなどいくつかの債務不履行をまとめて契約解除を考えておりますが、訴状の提起は可能でしょうか。修繕費の支払いを求め、それが認められれば修繕しますが、払う意思が全くない方のために、修繕をこちらが先に全額負担して直すことは、また同じ賃借人にひどくされることがおこりますので、避けたいとおもっております。

まずは修繕費を求める裁判をおこし、払わないというのであれば、物件の損傷がおおきくなるので、退去していただくことで、原状回復費として修繕費をいくら払うのが妥当だか等、裁判所が決めてくれるのでしょうか。
可能であれば、契約解除を求めますが、居住権といわれれてしまうと弱いのかと思いまして、修繕費の裁判をおこなうことで必然的に退去へ導ける可能性もありますでしょうか。

裁判では判決がでるのに1年近くかかることもあると聞きます。
そうこうしているうちに建物の損傷がエスカレートしてしまう危険性が高く、損害額がふくれあがりそうなので、話し合いができない相手であれば、あとあとが危険ですので、早々に裁判に持ち込むべきでしょうか。
訴訟になった場合、賃借人が契約違反を続けている場合は、判決で勝訴を勝ち取れれば、弁護士費用も相手に請求できますか。
こちらの内容は、2023/09/18時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
弁護士
弁護士秋山直人
回答日時:2023/09/19

「写真からも賃借人の落ち度で損傷ができたことが第三者がみても確認でき、管理会社からも修繕費用は賃借人になると伝えたましたが、自分に落ち度はなく建物に問題があると難癖をつけてきて話にもなりません。」 続きを読む

【お礼】
秋山先生、
大変わかりやすいご説明ありがとうございました。
写真で立証できるかとおもいます。先生から修繕費用を求める裁判を起こすことは考えられると伺えて安心しました。実際に修繕工事をしてその支払いが完了していない状態では裁判をおこせないと思っておりました。裁判で1年かかってしまうならば、悩んでいないで早々に提起する方向性で動こうと思います。解除は難しいとのこと、理解しました。修繕費は40万円程度ですので認められる修理費が半額ということもありそうですし、おそらく弁護士の先生にお願いすると費用倒れになってしまうかと思われるので、本人訴訟しかないかと思います。しかし状況によってはこの裁判で追い出しも可能になれば弁護士をいれたほうがたとえ費用倒れでも賢明かもしれませんね。思いきってこちらでご相談してよかったです。感謝の気持ちでいっぱいです。
たらこ
【コメント】
秋山先生、
追加の質問をさせていただきたいのですが、賃借人が判決に従わなかった場合で居座られた場合は、明け渡し裁判後、修繕箇所は原状回復費用になるかとおもいますが、一度判決がでたからには、たとえ途中で退去してもそれは今後にわたって請求できるのでしょうか。それとも原状回復費用としての回収裁判を新たにおこさなくてはならないのでしょうか。
たらこ
【コメント】
修繕費用の支払を命じる判決が出た場合には、その後退去したとしても当該判決に基づいて修繕費用の支払を請求できますし、強制執行もできます。退去すれば保証金からの控除もできます。
弁護士秋山直人
【お礼】
秋山先生、
再度ご回答いただきありがとうございました。
大変わかりやすくご説明していただき助かりました。
たらこ
こちらの内容は、2023/09/19時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
コンサルティング
A&P Consulting
回答日時:2023/09/19

まず、「写真からも賃借人の落ち度で損傷ができたことが第三者がみても確認でき」ということですが、これが賃借人の落ち度によるものだとどの様に証明しますか?
写真を見て、思ったり、感じるだけでは証明になりません。客観的な根拠に基づいて賃借人の過失で起きたことを証明する必要があります。これが出来なければ、例え提訴したとしても、結果は得られないでしょう。

契約解除も視野に入れてお考えの様ですが、契約違反があったとしても、それが相当数で酷い内容であってもなかなか契約解除まではなかなか認められることがありません。
こちらも、どのような契約違反がいつあって、それが合計で何回であったのかも詳細に記録したような資料を持って証拠としなければなりません。ただ、契約違反があったというだけでは、証拠としての価値はほぼないです。

裁判は1年以上かかることもザラにあります。
もし、裁判所を使って出来るだけ早期に解決をしたいのでしたら、あなたがある程度の妥協をする前提ですが、民事調停を申し込むという方法もあります。
民事調停は、話し合いが出来れば有効な方法であると思いますが、話し合いが出来ない場合はムダですので、この場合はそれなりの経験がある弁護士に依頼をして訴訟を提起するしかありません。
なお、弁護士もピンキリで、むしろキリの方が多いのでご注意ください。年収100万円以下がゴロゴロいる時代です。

【お礼】
A&P Consultingさま、
大変有益なアドバイスありがとうございます。契約解除はなかなか難しいのですね。
話し合いができるような相手ではない限り民事調停は無駄だと教えてくださり、助かりました。
たらこ
こちらの内容は、2023/09/19時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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