入居者の過失で床に傷があり、築35年の場合、費用はどのぐらい請求すべきですか?|専門家に無料相談できる賃貸経営Q&Aサイトはお悩み大家さん

×
←不動産賃貸経営博士
お悩み大家さん トップ > 滞納 退去 > 滞納 退去 退去 >建物管理 不動産管理> 入居者の過失で床に傷があり、築35年の場合、費用はどのぐらい請求すべきですか?

入居者の過失で床に傷があり、築35年の場合、費用はどのぐらい請求すべきですか?

解決済み 回答数:4件
  • 質問者:たらこさん
  • 相談日時:2025/05/07(地域:)
line
気になった! 749
退去費用についての質問です。

入居者様が、入居者様の過失で床に傷をつけた場合、築35年位でしたら、どのぐらいの費用をいただけば良いのでしょうか?

歴代の入居者様がきれいに使ってくれていたので、床に傷はなく不動産屋さんもびっくりするほどきれいな床でした。張り替え面積は30平米位で解体費用をいれると50~60万円くらいかかりそうです。床の耐用年数は無垢なので20年で、入居者様は4年ほどお住まいでした。

いくらぐらいで請求すべきでしょうか?アドバイスいただけましたら幸いです。
こちらの内容は、2025/05/07時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
関連キーワードから質問回答を見る
【回答会社】
弁護士
弁護士秋山直人
回答日時:2025/05/11

「入居者様の過失で傷を付けた」とのことですが、おそらくは、フローリングの一部に傷が付いている状態ではないかと思います。

入居者の過失によるものであることは立証出来ることが…

続きを読む
【コメント】
秋山先生、
大変わかりやすいご説明ありがとうございました。
誠実な入居者様で、入居者様ご自身から重いものを床に落として目立つ傷がついたとご申告いただきました。明け渡し時に確認しますが、もし傷がひどく全面張り替えになった場合、いくらくらいの請求が妥当か知っておきたく質問させていただきました。部分補修とはリペアのことでしょうか。傷の場所が目立たない箇所でリペアで済めば良いのですが。
たらこ
【コメント】
部分補修とはリペアのことです。
弁護士秋山直人
こちらの内容は、2025/05/11時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
関連キーワードから質問回答を見る
ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
弁護士
弁護士秋山直人
回答日時:2025/05/08

フローリングですか?

カーペットやクッションフロアですか?

建物は木造ですか?

【コメント】
説明不足で申し訳ありません。木のフローリングで鉄筋コンクリートのマンションです。
たらこ
こちらの内容は、2025/05/08時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
関連キーワードから質問回答を見る
【回答会社】
コンサルティング
A&P Consulting
回答日時:2025/05/08

耐用年数と、原状回復はあまり関係がなく、減価償却を考慮します。

全面貼り換えなどのリフォームをした記録がなく、建てたときのままであれば、床は原則として建物の償却年数と同じ年月です。その考えに基づくと、新築から経過した年数でゼロになるとされますので、木造は22年、軽量鉄骨は27年、いわゆる鉄骨造は34年、鉄骨鉄筋コンクリート造は47年です。

そこから計算すると、鉄骨鉄筋コンクリート造であれば、修理費の25%程度、それ以外の構造の場合は、35年ではすでに償却しているので、請求は難しいです。

請求できたとしても、傷がひどい状態の場合に限り、その部分だけの補修代金くらいです。償却している場合、それでも入居者が拒否すれば支払ってもらうのは難しいです。

【コメント】
ご回答ありがとうございました。わかりやすく説明していただきとても助かります。鉄筋コンクリートなので、25パーセントを基準として全部張り替えをする前提で協議をしていきたいと思います。
たらこ
【コメント】
ご回答ありがとうございました。わかりやすく説明していただきとても助かります。鉄筋コンクリートなので、25パーセントを基準として全部張り替えをする前提で協議をしていきたいと思います。
たらこ
【コメント】
請求できるのは、あくまでも賃借人が故意または過失で損傷した部分のみですので、全面貼り換えの25%の金額ではありません。

A&P Consulting
【コメント】
補足のご回答ありがとうございました。全面張り替えも想定していた価格の半額位でしたし、部分補修も素晴らしい職人さんにお願いできれば目立たないようにしていただけるみたいなので、いろいろ調べてみようと思います。
たらこ
こちらの内容は、2025/05/08時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
関連キーワードから質問回答を見る
【回答会社】
弁護士
あさがお法律事務所
回答日時:2025/05/08

原状回復費用となりますが、フローリングでしたら、多少の傷は経年変化になるかもしれません。

争うよりも相当のところで協議すればよいのではないかと思います。


なお、壁の事案ですが、一部の張替えで色が変わっても、全面貼替までは請求できないが、ある程度は、おかしく見えない程度の周辺の貼替までなら請求できるというものがあります。

【コメント】
ご回答ありがとうございました。大変参考になります。
たらこ
こちらの内容は、2025/05/08時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
関連キーワードから質問回答を見る

【こんな記事も読まれています】

大家さん・投資家さんのためのセミナー・勉強会・相談会

関連キーワード





[特集]
自分だけの生き方を謳歌する賢者への取材対談
大家さんが注意すべき設備故障の対処法について設備メーカーが解説!

認知症対策として注目されている『家族信託』の仕組みとは?

サラリーマン大家さんの確定申告!アパート経営者なら知っておくべき白色申告と青色申告の違いって?

PAGE TOP