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親戚から賃貸経営を引き継ぐことに⁉代理人になるにあたって注意すべきこととは?

解決済み 回答数:2件
  • 質問者:いよかんさん
  • 相談日時:2021/09/22(地域:香川県)
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気になった! 551
2棟アパート経営をしている独身のいとこがいます。
両親の内、父親はすでに他界、母親は現在認知症で施設に入所しています。兄弟はおらず一人者です。敷地は母親名義、2棟のアパートのうち、一棟は母子名義、もう一棟はいとこ単独名義で登記されています。
これまでずっといとこがアパートの管理をしていましたが、
高齢で最近体の調子も良くなく、自分で管理することは難しくなってきたので、管理会社と契約しようと問い合わせると、代理人が必要といわれたようです。
年齢もあり、終活も始めたようで、自分の死後のアパート管理もまかせる人を考えているようで、私に契約の際の代理人になってくれないかと連絡がありました。
いとことしては、代理人=今後の経営者になってもらう人という意味合いがあるとのことです。

私としては、突然の考えてもいなかったアパート経営の話であり、代理人が、「即」、いとこにとってそういう意味合いをもつのであれば、簡単に返事はできないのですが・・「とにかく今は管理会社と契約したい。そのくらい体の調子があまりよくない」とのことで、どうするのがベストなのかと思い質問しました。

先々のアパート経営者がだれになるかはまだ決めずとも、今はただ本人から委任状をもらって、かわりに契約すればすむことなのか。
それとも任意代理契約、家族信託を本人と結んでから代理者として契約したらよいのか。
私は現在県外に住まいがあり、実家である地元とを行き来しています。
先々は地元に戻ることになりますが、まだ先です。
管理会社からは、代理人は県外にいてもいいが、なるべくなら地元にいる人が望ましいといわれたようです。

地元の司法書士など法の専門家の無料相談に相談してみては・・と伝えていますが、まだしてはいないようです。

アパートの1棟の名義が施設に入所しているお母さんとの共同名義になっているのも、なにか問題になってこないのでしょうか。
こちらの内容は、2021/09/22時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
コンサルティング
A&P Consulting
回答日時:2021/09/22

いとこの方の意思を尊重する方法が一番良いです。
いとこが、あなたに管理してもらって、最後はあなたに相続させたいと考えているのでしたら、信託契約でいとこの希望通りで条件を組んでおくのが理想…

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【お礼】

専門の方にアドバイスいただけたことで
少し気が楽になりました。
いとこの思いをなるだけ汲んであげられるよう
前向きに検討してみます。
ありがとうございます。
いよかん
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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
弁護士
弁護士秋山直人
回答日時:2021/09/22

いとこさんと,ご相談者様とで,お近くの弁護士や司法書士(任意後見契約や家族信託を扱っている弁護士や司法書士)に相談した方が良いと思います。

とりあえずは委任状をもらって代理人として手続きすることもできるでしょうが,今後のアパートの経営や承継の問題もあわせて考えた方が良いでしょう。

いとこさんが高齢といっても判断能力のあるうちに任意後見契約なり家族信託契約なりしておかないと,認知症等になって判断能力がなくなってしまうと,取れる選択肢も限られてしまいます。

【お礼】
専門の方にアドバイスいただけたことで
少し気が楽になりました。
いとこの思いをなるだけ汲んであげられるよう
前向きに検討してみます。
ありがとうございます。
いよかん
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