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賃貸マンション賃借人より明渡しを検討する際に文面による要望をされました。

解決済み 回答数:5件
  • 質問者:nomaumaさん
  • 相談日時:2012/06/20(地域:香川県)
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気になった! 508
4年前にマンション購入と同時に転勤になり、この春また転勤で戻ってまいりました。

その間、賃貸に出しておりました。解約予告は、半年前にしており、今月末に退去という話でした。

最近になり賃借人から文面で、明け渡しを検討するに際して下記の条件を要望してきました。

①敷金(敷引なし)の全額返還(美装費用、現状回復費用の発生無し)
②引越料実費を負担
③転居先の礼金、仲介手数料実費を負担
④更新費用を免除すること

こちらの言い分としては、こちらの管理不動産から、転勤で戻ったときにはマンションに戻れる、と言われていた。

なぜ、退去時期になってから、条件をつけてきたのか。入居者の転勤が
なかったからか。

相手の言い分もあると思いますが、こちらも金銭的に負担を負いたくありません。
どうすればいいでしょうか。

アドバイスお願いいたします。
こちらの内容は、2012/06/20時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
建築・設計会社
(有)廣建設
回答日時:2012/06/20

nomaumaさん回答申し上げます。
当初の賃貸借契約書を熟読してください。
短期貸しの文言は記載が有りますか?
一般賃貸借契約書ですと分が悪いです。
続きを読む

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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
その他
東京大家塾合同会社
回答日時:2013/03/08

定期借家契約なら、そのような要望に応じることはありません。
むしろ、そのまま住み続けた場合、
違約金を請求することができます。

普通借家契約だと、つっぱねることはできません。

話し合って解決となります。


転勤で戻ってくる可能性があるとのことで、
貸しているなら、定期借家契約の可能性は高いです。

賃貸借契約書を、よくご確認ください。

参考URL:http://warasibe.tokyo.jp/
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【回答会社】
不動産会社
山京ビル(株)
回答日時:2012/06/21

普通借家契約の場合、基本的に自己使用による明渡しは可能です。ただ、契約書の内容にもよりますが、お客様が賃貸物件を容易に確保できる状況などが存在する場合は借地借家法第28条の”正当事由”は不十分となる可能性があります。
万が一裁判まで発展した場合は、正当事由を補完するため立退き料の支払いが条件となる可能性も考えられるでしょう。
スムーズに退去してもらうためには、原状回復費用や更新料の免除など、ある程度歩み寄る姿勢を見せることが解決の近道ではないかと判断いたします。

こちらの内容は、2012/06/21時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
株式会社ハウステーションプロパティマネジメント
回答日時:2012/06/21

契約書は定期借家契約であれば、契約期日で契約は終了となりますので、心配はございません。

但し、普通型賃貸借契約では、①~④の条件で退去して頂けるようであれば、裁判等になった
事を考えると、時間と費用は倍以上かかる事も予測されますので、上記条件で終わらせた方が
得策と思われます。

普通型賃貸借契約では、金銭的負担は必ず必要となりますので、借主の納得いくような条件で
退去して頂くのが一番良い方法です。
※ 戻ってくる可能性がある場合には、契約年数を決めて定期借家契約で契約する事が重要です。

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【回答会社】
不動産会社
(株)レント・コレクト・エージェンシー
回答日時:2012/06/22

不動産会社が対応しているのではないのでしょうか?
解約届は取得していないのでしょうか?
退去するにあたり原状回復等をどうするのか決めていなかったのかかなり不可解です。
更新費用の免除?

不動産会社がどのように対応していくかで方針は変わっていくと思います。

また今月退去であれば新しいところは契約しているのか等確認しておく必要もあります。

この内容だけで判断は難しいです。

こちらの内容は、2012/06/22時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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