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親の所有する物件について相続人が相続放棄した場合、現在入居している住人はどうなる?

解決済み 回答数:1件
  • 質問者:sdcさん
  • 相談日時:2022/06/01(地域:東京都)
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気になった! 561
今後のため、相続放棄に関してお伺いします。

高齢の父が所有している賃貸マンション1棟に高額なローンが残っているため、万が一の場合は相続放棄しようと考えています。

もし相続人全員が相続放棄した場合、相続財産管理人を経て最終的には国庫に帰属することになると思いますが、現在入居されている住人はどのようになるのでしょうか?

また、調べたところ、相続放棄の手続きを進めている間、住人からの要望(設備故障・問い合わせ等)に応じると相続したと見なされるため、何もしないようにとありました。

住人を突き放すような対応になりますが、この方法しか無いのでしょうか?

同様のご経験がある方、もしくは詳しい方がいらっしゃればご教示いただけると幸いです。

どうぞよろしくお願い申し上げます。
こちらの内容は、2022/06/01時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
弁護士
弁護士秋山直人
回答日時:2022/06/02

相続人全員が相続放棄した場合,相続財産管理人の選任を利害関係者が家庭裁判所に申し立てれば,相続財産管理人がマンションを管理して,第三者への売却をすることになると思います。

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【コメント】
ご返信いただきありがとうございます。

相続財産管理人に委ねられ、賃借人からの要望にも応えないという流れになるのですね。

突然そのような事態になると、賃借人にもご迷惑をおかけすることになり、できれば避けたいところですが、多額の負債を抱える訳にもいかず心苦しい限りです。

そして、今更で誠に申し訳ありません。
1つ大事なことを書き漏れておりました。

マンションは父と母の共同名義になっており、母は認知症を患って施設に入居しております。

親族一同が相続放棄の意向であっても、母は相続人となるため、成年後見人を立てる必要があるので実質的には放棄できないのではないかと推測されます。(成年後見人の選任まで3ヶ月〜6ヶ月?かかるため)

そうなると、対策としては、いったん相続した後、母の成年後見人の選任を終えてからマンションを売却するしか方法が無いのではないかと思われます。

私の認識違い、または他の方法があればご教示いただけると幸いに存じます。

お忙しいところ恐れ入りますが、どうぞよろしくお願い申し上げます。
sdc
【コメント】
お父様が存命のうちからお母様について後見相当の診断書を取った上で家裁に後見人選任を申し立てておけば、後見人選任より前にお父様が亡くなったとしても、お母様に後見人が選任されてから3か月間は相続放棄できるだろうと思います。

なお、お母様に特段の固有資産ないなら、お母様はお父様を相続してしまっても、お母様の相続の際にお子様方が全員相続放棄をすれば済む気もします。
弁護士秋山直人
【コメント】
秋山様

ご返信いただきありがとうございます。

予め母の後見人選任を申し立てておけば、
父に万が一のことがあっても、申請中ということで
後見人選任までは猶予期間が設けられるということでしょうか?
(父の死後すぐではなく、選任されてから3ヶ月間まで延長される)

また、母はマンション共同名義以外の固有資産を持っていないため、
まず子供達や父の兄弟が相続放棄し、上記のとおり、
母も後見人を通して相続放棄すれば大丈夫という意味でしょうか?

度々の質問で誠に恐縮ですが、どうぞよろしくお願い申し上げます。

sdc
【コメント】
後見相当の診断書が出ている状態では,「意思能力」がない状態といえ,そもそも有効に相続放棄ができる状態にない(相続が開始したことを知ったといえない)ので,相続放棄の起算点も起算されないと考えられます。

ですので,熟慮期間は,後見人が選任されてから3か月間に延びると解されます(民法917条参照)。

なお,東京家庭裁判所であれば,後見人選任は申立てから2~3ヶ月で行われることが多いはずです。


お母様のみ相続放棄せず,他の相続人が全員相続放棄すれば,お母様のみがお父様の相続人になります。お母様に特段の固有資産がないのであれば,債権者に取られるものもないということになります。

その上で,お母様の相続のときに他の相続人全員が相続放棄すれば,お母様についての後見人選任も省略できる可能性もあります。

(民法)
第九百十七条 相続人が未成年者又は成年被後見人であるときは、第九百十五条第一項の期間は、その法定代理人が未成年者又は成年被後見人のために相続の開始があったことを知った時から起算する。
弁護士秋山直人
【コメント】
秋山様

ご返信ありがとうございます。

認知症の母が相続する場合、熟慮期間は
後見人選任後から3か月間に延期されるのですね。

予め、母の後見人選任を申し立てる

父の相続発生

母を除く全員が相続放棄(3ヶ月以内)

母が相続人となるが、他の全員が放棄しており、
後見人選任後から3か月間の判断となる
(マンション管理は誰にも属さない状態)

ただし、母にマンション以外の固有資産が無いため、
負債を相続しても支払い能力なしと見なされ、
後見人選任自体が不要になり、実質的に母も相続放棄となる。

マンションは、金融機関が申し立てた
相続財産管理人がマンションを管理・売却する流れになる。
(もしくは、金融機関が特別代理人選任を申し立てて競売へ)

以上の認識で合っておりますでしょうか?

何度もお手数をおかけして申し訳ありませんが、
どうぞよろしくお願い申し上げます。
sdc
こちらの内容は、2022/06/02時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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