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父からアパート管理を継承!約款は毎回添付するべき?契約書管理の工夫について教えて下さい!

解決済み 回答数:3件
  • 質問者:アンズの花さん
  • 相談日時:2025/08/01(地域:埼玉県)
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気になった! 574
父からアパートの管理を引き継いだばかりの新米大家です。住宅賃貸借契約書の約款について、ご教示ください。

保管している住宅賃貸借契約書に約款が付いていなかったので、管理会社(不動産会社)に請求したところ、A3用紙に印刷された約款を1枚渡されました。

入居者の中には、6回更新している方がいて、住宅賃貸借契約書が新規も含めて7枚あります。本来ならば、その1枚1枚に約款を付けることになりますが、契約書の保管を考えると、紙の枚数が単純に2倍になります。

この場合、最新の住宅賃貸借契約書だけに約款を付けるという保管方法ではだめでしょうか? よろしくお願いいたします。
こちらの内容は、2025/08/01時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
弁護士
弁護士秋山直人
回答日時:2025/08/02

「約款」とおっしゃっているのは、おそらく具体的な契約条項のことかと思います。

通常良くあるのは、当初契約書にはきちんと契約条項を記載しておき、更新契約書はシンプルな記載と…

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【お礼】
ご回答をありがとうございました。

特に、①署名押印の後に契約条項を添付することが、契約書の変造になってしまうこと、②署名押印の後に添付しても、契約内容にならないという2点が、大変勉強になりました。

今回の件は、約款(契約条項)を添付すればよいという単純な話ではなく、きちんと添付した状態で賃借人の署名捺印をもらうべき事案ということですね。

明確なご回答をありがとうございました。

アンズの花
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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
弁護士
あさがお法律事務所
回答日時:2025/08/02

約款の記載をもって、契約の内容としている以上は、添付が必要ですし、出来れば綴じこむか継印がある方がよいでしょう。
もっとも、その契約時の約款として広く公開されている場合はそこまで、しないことが多いです。また、最近、民法に特則がおかれたので、一定の場合には、そこまでしなくても法的効力が発生する場合はあります。

民法の規定は以下です。

(定型約款の合意)
第五百四十八条の二 定型取引(ある特定の者が不特定多数の者を相手方として行う取引であって、その内容の全部又は一部が画一的であることがその双方にとって合理的なものをいう。以下同じ。)を行うことの合意(次条において「定型取引合意」という。)をした者は、次に掲げる場合には、定型約款(定型取引において、契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体をいう。以下同じ。)の個別の条項についても合意をしたものとみなす。
一 定型約款を契約の内容とする旨の合意をしたとき。
二 定型約款を準備した者(以下「定型約款準備者」という。)があらかじめその定型約款を契約の内容とする旨を相手方に表示していたとき。
2 前項の規定にかかわらず、同項の条項のうち、相手方の権利を制限し、又は相手方の義務を加重する条項であって、その定型取引の態様及びその実情並びに取引上の社会通念に照らして第一条第二項に規定する基本原則に反して相手方の利益を一方的に害すると認められるものについては、合意をしなかったものとみなす。
(定型約款の内容の表示)
第五百四十八条の三 定型取引を行い、又は行おうとする定型約款準備者は、定型取引合意の前又は定型取引合意の後相当の期間内に相手方から請求があった場合には、遅滞なく、相当な方法でその定型約款の内容を示さなければならない。ただし、定型約款準備者が既に相手方に対して定型約款を記載した書面を交付し、又はこれを記録した電磁的記録を提供していたときは、この限りでない。
2 定型約款準備者が定型取引合意の前において前項の請求を拒んだときは、前条の規定は、適用しない。ただし、一時的な通信障害が発生した場合その他正当な事由がある場合は、この限りでない。
(定型約款の変更)
第五百四十八条の四 定型約款準備者は、次に掲げる場合には、定型約款の変更をすることにより、変更後の定型約款の条項について合意があったものとみなし、個別に相手方と合意をすることなく契約の内容を変更することができる。
一 定型約款の変更が、相手方の一般の利益に適合するとき。
二 定型約款の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、この条の規定により定型約款の変更をすることがある旨の定めの有無及びその内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
2 定型約款準備者は、前項の規定による定型約款の変更をするときは、その効力発生時期を定め、かつ、定型約款を変更する旨及び変更後の定型約款の内容並びにその効力発生時期をインターネットの利用その他の適切な方法により周知しなければならない。
3 第一項第二号の規定による定型約款の変更は、前項の効力発生時期が到来するまでに同項の規定による周知をしなければ、その効力を生じない。
4 第五百四十八条の二第二項の規定は、第一項の規定による定型約款の変更については、適用しない。



なお、約款の変更が特にないのであれば、本契約に記載がないものは「〇年〇月〇日付・・・約款に従う」という記載だけで、改めての交付添付や保管はいらないでしょう。

【お礼】
ご回答をありがとうございました。

約款は添付する必要があり、綴じこむか契印がある方がよいということですので、きちんと添付したうえで、賃貸人と賃借人の契印を押してもらうように、管理会社に話そうと思います。ありがとうございました。
アンズの花
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【回答会社】
コンサルティング
A&P Consulting
回答日時:2025/08/02

通常は、契約書と約款(契約条項)は、一つの書類にします。数枚ある場合でも袋とじにして割印をするなどして、一体の書類にします。
仮に別紙にした場合でも、割印をして同じ取引のものであることを示し、改ざんできないようにします。

今回ご相談の内容では、今までおかしな契約方法が行われていたのではないかという疑念が生じました。

意外かもしれませんが、「不動産会社務める者の8割は素人」と言われています。宅建士も5人に一人でよいですし、宅建士の中にも???な人が多数います。年配のゆるーい宅建試験の時代に取得した高齢の経営者だけでなく、若い人にも驚くような低いレベルの方が少なくありません。賃貸部門であるとその傾向は高くなるように感じます。

結論を申し上げると、契約時にかわす契約書は、必ず契約条項が記載されたものとし、更新時は、契約書の内容から変更合意が出来たものを記載するという方法で行うのが良いです。

引き継がれたばかりということですので、あれやこれやと検索したりして、間違った情報を仕入れてしまうかもしれませんので以下のことに覚えておいて。
①ネット情報は鵜呑みにしない。
②都合の良いことを言ってくる不動産屋には気をつける。
③原則として契約や修理を自分でやろうと考えない。
④賃貸不動産は消耗するということを知っておく。
⑤分からないことが多いときは、信用できるプロに依頼する。
⑥賃貸経営は儲からない。

【お礼】
ご回答をありがとうございました。

契約書と約款(契約条項)は一つにきちんとまとめて、賃貸人と賃借人の契印を押してもらうように、管理会社に話そうと思います。

「宅建の免許を持って、不動産業を営んでいるのだから、プロの仕事をしてくれるだろう」と思っていましたが、そうでない人も多いということですね。

不動産業界のことはよく知らなかったので、「まあ、こんなものなのかな? でも何か信用できないな。契約書には約款も付いていないし、日付や鍵番号のミスも多いし、こんなものでいいのだろうか?」という不安がありました。『今までおかしな契約方法が行われていたのではないか』とはっきりおっしゃっていただいて、客観的に見ても、そう見えることが分かりました。

不動産屋の言うことを鵜呑みにせず、自分も勉強していかなくてはいけませんし、時には信用できるプロを頼ることも必要ですね。いろいろとアドバイスをありがとうございました。

アンズの花
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