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自己所有不動産の不適切な賃貸契約に関する対応と今後の対策について教えてください!

解決済み 回答数:3件
  • 質問者:みのるんさん
  • 相談日時:2025/04/01(地域:千葉県)
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気になった! 572
父が自営していた会社を廃業して使用していた自己所有の事務所を貸して欲しいと言う会社が現れた。

後日司法書士が作成したと言う賃料条件等が書かれた契約書を持ってきた。無知な父は言われるがまま契約してしまった。説明には司法書士も宅建所持者も同席せず土木会社の社長親子のみとの契約だった。父は軽い認知症を発症している。契約書には指定口座に賃料を振り込む滞納3カ月で契約解除が等の記載がある。

契約解除しても借りたいのなら父の他物件を扱っている不動産屋に任せたいがどの様な流れで話を持っていったらよいか。

貸さないというわけではなくきちんと相場な家賃 不動産屋を通しての契約をしたい。ということです。よくある不動産賃貸の様に 敷金、前家賃もなく賃貸開始日から20日後に敷金相当分の口座振り込みがあったのみで4ヶ月分の賃料は口座に振り込まれておらず4月分も前月末までに振り込む旨契約書には書かれているのですが振り込まれていません。

会社として借りるようですが個人で言う保証人や反社ではないという記載もなく大変不安になっています

何かよい方法がございましたらアドバイスお願いします
こちらの内容は、2025/04/01時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
弁護士
弁護士秋山直人
回答日時:2025/04/02

契約者であるお父様が、認知症により、判断能力(法律用語では意思能力)を欠く状態にあったというのであれば、成年後見の審判を申し立てるとともに、賃貸借契約の無効を主張することもあり得ますが、そこまでの状態…

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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
弁護士
あさがお法律事務所
回答日時:2025/04/01

所有者ご本人の意向次第です。
お父様が、それでよいというのであれば、どうしようもないでしょう。

判断力が極端に落ちており、行為能力がないというのでしたら別ですが、そこまでもいかないようですし。

賃料については増額したければ、賃料増額訴訟は可能です。

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【回答会社】
コンサルティング
A&P Consulting
回答日時:2025/04/02

契約書を確認しないとハッキリとしたことは言えませんが、4か月分の賃料が未納ということですので、2週間程度の猶予を与えて督促してみてください。そのうえで、全額支払われない場合は、信頼関係の破壊があったとして、契約の解除と事務所の明け渡しを請求し、応じない場合は訴訟しかないです。

お父様が認知症であったということが、立証できれば契約の無効を訴えることは不可能ではないですが、立証には医師の診断が伴わないと無理です。

自ら動くのが難しい場合は、動ける管理会社と契約をし、対処してもらう方法が現実的です。

こちらの内容は、2025/04/02時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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