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住居用の物件でも事務所・貸店舗として募集し、契約者負担でリフォームさせる事は可能?

解決済み 回答数:3件
  • 質問者:ゆきたろうさん
  • 相談日時:2025/03/11(地域:大阪府)
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気になった! 610
築54年の小規模のテラスハウスを運営しております。

この度、退去が相次いでおりまして、情けない事にリフォーム代が工面できない状況です。また、更には、公庫からの融資の返済中と言う事もあり、危機的な状況です。

そして、独身の専業大家で、今後の生活も厳しく、障害年金はありませんが、双極性障害2型と糖尿病を抱える、精神福祉手帳3級所持者と言う立場です。住居用の物件でも借主リフォームとして、貸事務所・貸店舗として募集し、契約者負担でリフォームさせる事は出来ると聞きましたが、本当でしょうか?ご教示下さい。
こちらの内容は、2025/03/11時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
弁護士
弁護士秋山直人
回答日時:2025/03/12

都市計画法上の用途地域の規制に合致し(例えば、第一種低層住居専用地域では店舗とできるのは一定の場合に制約されます)、建築基準法上・消防法上も遵法性が担保できる形でリフォームできるなら、契約上、リフォー…

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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
弁護士
あさがお法律事務所
回答日時:2025/03/12

それはそういう条件ですから、可能ではあります。
(もちろん他の建築関係の規制はクリアするとして)

ただ、賃料や敷金が低くなったり、そもそも入居者がいるかという問題はあります。場所次第ではあるでしょうが。

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【回答会社】
不動産会社
(株)レント・コレクト・エージェンシー
回答日時:2025/03/31

物件によりますので不動産会社とご相談の上対応したほうが良いと思われます。

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