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19年前に購入した店舗併用住宅の仲介について

解決済み 回答数:2件
  • 質問者:ttnakanoさん
  • 相談日時:2023/07/24(地域:茨城県)
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気になった! 555
19年前に店舗併用住宅として購入、(1Fに賃貸スペース2ヶ所、2Fに住居です。)
1Fの1ヶ所は自営で使ってます。もう1ヶ所は貸店舗で貸していました。       

この19年間3者の方に入居してもらっていました。
空室になった期間はあまりありませんでした。
1者目の賃貸の仲介は購入時と同じ不動産屋でした。 
           
3者目の方が退去され、購入時の不動産屋に賃貸の仲介頼んだところ「紹介はできますが仲介はできません、株式上場しコンプライアンスの関係でうちは無理ですが,他の不動産屋なら仲介してもらえます」との回答でした。  
              
不審におもいながらも他の不動産屋さんに相談したところ「第1低層住居専用地域なので、自分たちの店舗が50㎡以上での営業も違法、隣の貸店舗自体も違法なのでやはり仲介はできません」とのこと。
                               
第1低層住居専用地域の為仲介はできないと知りながら、他の不動産屋なら仲介してもらえる、または株式を上場したのでコンプライアンスがあがって仲介できないなどと隠蔽工作としか思えない行為をしているのもかなり悪質だと思います。        
この物件の販売時のチラシには「2階に住んで2ヶ所の家賃収入でオーナーになりませんか」のキャチコピーでした。
もちろん担当者も会社も自営で1ヶ所は使うことは知っていました。

この先、自営を辞めた後にも入るであろう2つ賃貸料をあてに購入したのに、仲介した不動産屋から100%の過失を認めたものの、和解金100万円でと申し入れがありました。
100万円という金額は、隣の貸店舗の約1年分にしかなりません。       
到底納得できません。
どうかいい解決方法をお願いします。
こちらの内容は、2023/07/24時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
コンサルティング
A&P Consulting
回答日時:2023/07/24

販売チラシは、まだお持ちですか?
もしくは、店舗2か所の賃料収入があるとして販売された証拠は残っていますか?
ただ家賃収入2か所というだけでなく、店舗の賃料収入があるとして…

続きを読む
【お礼】
ありがとうございます。今日不動産屋が来ました。「新築時(平成7年)この第一低層住居専用地域で店舗併用住宅で建築許可を水戸市の方が出してるとの事を不動産屋が交渉したみたいで(賃貸しても)大丈夫になったみたいの報告がありました。詳細まではまだよく理解できませんでしたが市役所に確実に書面で貰いますので1週間位待ってくださいとのこと。それがあれば他の不動産屋も公に仲介できるとの事です。市役所と不動産屋がどういう話をしたか伺いしりませんが。私としては公に賃貸物件を貸して収入があればいいのですが、解釈の仕方?行政・法律・昔からの?なんのための法律コンプライアンスなのかわからなくなります。そんなもんなのでしょうか?




ttnakano
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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
弁護士
弁護士秋山直人
回答日時:2023/07/25

19年前の購入時の仲介業者の責任を今から問うというのは、率直に言って無理でしょう。19年間は現に入居者があったわけですし。

和解金100万円の申し出があるなら受けるべきだと思います。

店舗として賃貸できなくても、住宅として賃貸することはできるかと思いますので、その方向を検討した方が良いと思います。

こちらの内容は、2023/07/25時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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