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勝手な賃料値下げは違法?仲介会社が契約書に記載していた賃料よりも2割安く賃貸し…

解決済み 回答数:5件
  • 質問者:hagi7さん
  • 相談日時:2009/04/08(地域:兵庫県)
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気になった! 547
去年、仲介会社を通してマンションの1室をビジネスとして購入し、 3月に初めて入居者が決まったのですが、 最初に仲介会社と契約書に記載していた賃料よりも 2割も安い賃料で貸すとの封書での連絡がありました。 私としては、家賃保障制度のほうが賃料も高くて利益が大きいので、 そんなに安い金額で貸して欲しくなかったのですが、 どうすればいいでしょうか? もうすでに入居しているようですので、 急に退去してもらうのもムリと思われます。 私としては、勿論最初に金額の相談もしてほしかったですし、 決まる前までは春まで待って高い金額で入居者を待つ と言うことで話していたので、期待はずれでがっかりです。 そもそもここの仲介会社よりマンションも購入しており、 全て最初はいい風に話していたのに、いざマンションを購入すると、 とても反応も冷たく売り逃げされた気持ちです。 一応不動産管理業務委託契約書、 集金代行契約書には最初に話した金額が記載されておりますが 私の了解無しに2割も安く入居させたりするのは、 違法ではないのですか?とても憤慨しております。 よろしくお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
コスモ住宅
回答日時:2009/05/04

文面とおりであれば、不動産会社に騙されたという事となります。

事業用のマンション販売会社においては、
利回りを少しでも良く見せかけるために、
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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
不動産会社
南森町不動産
回答日時:2009/05/04

記述の通りであれば、明らかにおかしな話です。
仲介業者に現賃貸契約に対して
文書で抗議したほうがいいでしょう。

また、その不誠実な態度に対しては、
不動産管理業務委託契約に対しても直接抗議するか、
都道府県の窓口や不動産業者の所属している、
団体の窓口に対して相談するのがいいと思います。

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【回答会社】
不動産会社
(株)城山ハウジング
回答日時:2009/05/04

一般的に賃貸借契約書には金額が記載されており、
貸主の署名・捺印も必要と思われますが、
業務委託契約書の内容を今一度ご確認された方が良いのでは?

仲介会社が代理人になっているとかは無いのでしょうか?

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【回答会社】
不動産会社
(有)ホームライフサポート
回答日時:2009/05/04

確かに2割も安い賃料で入居させるのであれば、
事前に貸主に相談があってしかるべきだと思います。

管理契約上どのようになっているかはわかりませんが、
文面から判断するに、集金代行契約書があるという事は
家賃の集金代行業務は委託なさっていらっしゃるようです。

その会社が相談者様と借り上げ契約等をして、
会社自らが貸主となるのであれば相談は無くても仕方が無いでしょうが、
(相談者様から借り上げて、入居者があってもなくても家賃を
支払う形態であれば、会社が貸主となるので判断は貸主が行う為)
集金代行という事はあくまでも貸主は相談者様のようなので、
家賃の相談や申し込みを受け付けるか否かは貸主の判断となるでしょう。

かといって今さら入居者に家賃の値上げを言っても、
話がこじれるだけですので、その会社に対し話をし、
まとまらないようでしたらしかるべき機関に相談されてはいかがでしょうか。
無事解決できるといいですね。

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【回答会社】
不動産会社
(株)杉住宅
回答日時:2009/05/05

不動産会社としては、
結果的に、家主様の了解無しに
入居者斡旋に至った説明責任はあると思われます。
そのお返事次第でご判断されてはいかがでしょうか?

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