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大家命令で業者に修繕させる事が出来るでしょうか?

解決済み 回答数:2件
  • 質問者:GOKさん
  • 相談日時:2024/07/29(地域:東京都)
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気になった! 681
都内のビルで貸店舗を営んでいる者です。(三階建て1階と地下を飲食店に貸しています。)
7月に地下店舗のガス管(メーターから先、厨房内露出配管)が劣化しているのを発見しました。

(私に報告してくれたのはポンプ修理業者)
居抜き物件でメーターから先は借主負担です。(前の借主が工事した。)

東京ガスの地区担当業者に見て貰った所まだ漏洩していなが腐食が激しいので
交換した方がいいとの事で見積書を依頼した所もう借主に提出してあるとの事でした。
ガスなのでもし爆発等事故があったらと心配です。

(話を聞くと1月頃ガス台を交換した際に業者に
 配管劣化を指摘され3月に見積を出したとの事)

その間、大家である当方には連絡はありませんでした。
メール等で連絡をしていますが返答がありません。

大家命令で修繕させる事が出来るでしょうか?
こちらの内容は、2024/07/29時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
弁護士
弁護士秋山直人
回答日時:2024/07/30

借主所有のガス菅に腐食が見られ、東京ガスからも交換を勧められているという事情があるのであれば、賃借人に対し、善管注意義務の一貫として、ガス菅の交換を求めるという理屈は立つかと思います。そのため、文書で…

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【お礼】
ご回答有難う御座います。
強制は出来ないとの事ですので、最初は不動産屋を通して
文書で改善要求と危険で賠償などが発生する可能性がある事を通知しようと
思います。(ダメなら内容証明で送りたいと思います。)
また、近い内に契約の更新等が予定されていますので、その場でも
交渉しようと思います。(どうも、相手は資金繰りが厳しいそうで
他の条件で譲歩を求める代わりに工事代の一部負担を考えています。)

有難う御座いました。
GOK
こちらの内容は、2024/07/30時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
コンサルティング
A&P Consulting
回答日時:2024/07/30

命令というカタチは取れません。
ただし、危険性を十分につたえておくと、何かあった場合は入居者の過失になる可能性が高いので、入居者は賠償を免れなくなります。その点をよく分かるように記載して、早期の工事を促すのが良いです。
できれば、指摘したことを後で証明出来るように内容証明郵便で通知すると良いです。

【お礼】
ご回答有難う御座います。
強制は出来ないとの事ですので、最初は不動産屋を通して
文書で改善要求と危険で賠償などが発生する可能性がある事を通知しようと
思います。(ダメなら内容証明で送りたいと思います。)
また、近い内に契約の更新等が予定されていますので、その場でも
交渉しようと思います。(どうも、相手は資金繰りが厳しいそうで
他の条件で譲歩を求める代わりに工事代の一部負担を考えています。)

有難う御座いました。
GOK
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