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重要事項説明書に記載されている賃料の消費税の記載方法について

解決済み 回答数:3件
  • 質問者:GOKさん
  • 相談日時:2022/07/05(地域:東京都)
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気になった! 651
都内に賃貸店舗を持つ者です。

契約時に交わす重要事項説明書にある賃料の欄に
(内消費税等相当額○○円)と記載された
箇所がありますが、これが無記入の場合、
賃料は外税扱い(借主に消費税を請求できる)
になるのでしょうか?

契約書には消費税の記載は有りません。
宜しくお願いします。
こちらの内容は、2022/07/05時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
弁護士
弁護士秋山直人
回答日時:2022/07/06

契約書に消費税の記載がないというのは良くないですね。

記載がないということは,解釈についての争いを生みます。

おっしゃるように消費税は外税だ…

続きを読む
【コメント】
秋山先生、回答有難う御座います。
返事が遅れて申し訳在りませんでした。

先生のコメント通り、
 家賃 185000円
(内消費税等相当額  円)

と家賃以外具体的な金額が記載されていません。
契約書も同様に 家賃185000円と記載されているだけです。

まあ、切がいい数字なので内税かもしれません。取り敢えず不動産屋に
問い合わせてみたいと思いますが、
この不動産屋は店子の味方をする事が多いので信頼が薄いです。
インボイス制度の関係ではっきりさせないといけないのですが、、。

GOK
【コメント】
その記載ですと、消費税が内税(消費税込みで185,000円)と解釈される可能性が高そうです。

弁護士秋山直人
【お礼】
秋山先生、コメント有難う御座います。

大変参考になりました。
法律文書は難しいですね。素人では解釈に困ります。
GOK
こちらの内容は、2022/07/06時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
コンサルティング
A&P Consulting
回答日時:2022/07/06

実際に、消費税の計上を忘れたとかですか?
住居の場合は消費税が掛からないことから、店舗でも忘れる不動産会社の担当者も少なくありません。

契約書は、消費税の総額表示の対象外ですので、金額に消費税は含まれていないとして請求できる可能性が高いです。


【お礼】
A&P Consulting様。
回答有難う御座います。返事が遅れて申し訳在りませんでした。

住居用では無く、賃貸店舗です。
インボイス制度の関係ではっきりさせないといけないのですが
消費税を請求するとなると、不動産屋の不備を責めたり店子の
家賃負担が増額するなど問題が多くなり困っています。

GOK
【コメント】
よく読んでいただければわかると思いますが、店舗について書いています。

税務処理上の取り扱いは税理士さんの言う通りではあるのですが、実務では消費税を預かることを忘れていた場合、後から賃借人に説明していただくことが多いです。
相手が支払いを拒否しているのなら別ですが、まずは事情を説明して支払うようにお願いしてみたらいかがでしょうか?
A&P Consulting
【お礼】
A&P Consulting様。

アドバイス有難う御座います。
次回の契約更新が来年3月なので、なるべく早めに協議を
行いたいと思っています。
コメントありがとう御座います。
GOK
こちらの内容は、2022/07/06時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
税理士
税理士法人 加美税理士事務所
回答日時:2022/07/06

GOK様 

はじめまして

税理士法人加美税理士事務所の税理士の加美(かみ)と申します。
東京都中央区銀座で不動産専門の税理士事務所を主宰しております。
よろしくお願いします。

早速ですが、回答を申し上げます。

ご質問は、店舗の賃貸借の賃料にかかる消費税についてその契約書や重要事項説明書で明示していない無い場合、その店舗の貸主におけるその消費税の取り扱いについてです。
ご承知と存じますが、店舗の賃料には消費税が課されます。

仰る状態の場合で消費税が外税であることを示す請求書等がなく、さらに実際に消費税相当額の入金が無いときは、GOK様の消費税の申告における計算では、賃料は内税の扱いとなります。
つまり、実質的に借主が負担すべきはずの店舗賃料にかかる消費税を貸主が負担する形になります。
不本意ですが、消費税法の規定はこのようになっています。

また、店舗の賃貸借ではないですが、同様に売買契約書等に消費税の記載が無い場合における消費税の負担を売主とする裁判例があります。
那覇地裁平成12年4月25日判決では、消費税法を根拠として、売買契約等において本体価格(税抜き価格)と消費税額とを明らかにしていない場合には、その課税資産の譲渡等の対価は、消費税を含んでいるものと解すべきであると判示しています。

以上のことから、本件賃料にかかる消費税を借主の負担としたい場合、契約書等に消費税を明示することがトラブル防止の観点で望ましいと思います。
問題の賃貸借契約書や重要事項説明書は賃貸を仲介した業者が作成したと思うので、その業者に消費税の負担について問うことから始められると良いと思います。

お役に立てたら幸いです。

銀座の不動産専門税理士 税理士法人加美税理士事務所

参考URL:https://www.kamitaxfirm.com/
【お礼】
加美税理士様、回答有難う御座います。
返事が遅れて申し訳ありませんでした。

やはり貸主負担が原則なんですね。法律用語は素人には難しく
解釈の仕方で悩んでいました。
不動産屋にも問い合わせてみます。
当方は免税業者なので余り税の事に関しては無頓着だった為
インボイス制度なので四苦八苦しています。
次回の契約更新では、消費税等の記載もする様に交渉して
行きたいと思います。

大変有難い助言を有難う御座いました。
GOK
こちらの内容は、2022/07/06時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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