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フリーレント契約をしたのに、無料にせずそのまま不動産の収益に。これは正当ですか?

解決済み 回答数:3件
  • 質問者:nannkinnmameさん
  • 相談日時:2024/11/25(地域:)
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気になった! 642
不動産屋の請求書で、大家がフリーレントを電話で了解したからと云う理由で普通の契約をした入居者に家賃の軽減をせずに2カ月分を自分の(不動産屋)ところの収入として費用を差し引いてきました(特別広告料いう名称)。
こんなことが出来るのでしようか。電話したら事務の人が大家の収入には変わりがないので・・と言い、担当者がいないのでわからないとも言いました。
担当者から回答をくれるように伝えましたが1日たってもなんの返事もありません。どうしたらよいのでしょうか
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【回答会社】
コンサルティング
A&P Consulting
回答日時:2024/11/25

不動産会社との契約内容(記載内容)で判断は分かれます。

ただし、契約の中で「フリーレント分を不動産会社が広告費として得ることができる」などとして、入居者ではなく不動産会社…

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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
弁護士
弁護士秋山直人
回答日時:2024/11/26

賃貸人はフリーレントを了承したのであって、特別広告料の支払を了承したものではありません。賃貸人にはフリーレントを依頼しつつ、賃借人には賃料をそのまま請求するなどというのは背信的行為です。

そのような仲介業者とは契約を解除し、関係を断つべきだと思います。

また、賃借人との間でフリーレントの合意は成立していないと思われ、賃貸人は「特別広告料」の支払も了承していないので、「特別広告料」の相殺は認められず、賃貸人には、通常の賃料を送金するよう仲介業者に求める権利があると思います。

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【回答会社】
不動産会社
(株)レント・コレクト・エージェンシー
回答日時:2024/11/30

フリーレントと広告料は別になりますので不動産会社の回答次第で今後の対応を検討したほうが良いでしょう。

こちらの内容は、2024/11/30時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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