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合意書の作成において、明け渡し条項の有効な書き方とは?

解決済み 回答数:1件
  • 質問者:高中さんさん
  • 相談日時:2021/06/09(地域:埼玉県)
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気になった! 536
先日、弁護士、秋山直人様及びA&CConsulting様にご回答いただきました、賃料減額の申し入れ!?合意書の作成で注意すべき点とは?に回答いただきましてありがとうございます。

その件に関しまして、賃借人に不利な契約は無効、又、合意解約は、合意解約時点での借主の意思表示が必要で、解約後の残置物について賃貸人が撤去できる旨の条項も無効というのが裁判所の趨勢であるということを教えていただきました。

そこで、原契約書(原状回復義務並びに明け渡し)に、解約後の明け渡し期間はその原因発生日より1ヶ月以内とし、明け渡し期間に(借主)が明け渡しをしなかった場合は、その翌日より明け渡し完了にいたるまでの間、契約終了時の賃料の2倍相当額の損害金を賃貸人に支払う。
としています。この条項は有効なのでしょうか?

また、解約時点の借主の意思表示が必要とあれば、支払うことは不可能なんていうこともありえます。

そこで、少し視点を変えて、先の明け渡し条項に追記として、同様に、明け渡し期間に(借主)が明け渡しをしなかった場合は、貸主が、賃貸スペースより、同一建物内に移動することができる。
(あくまでも、撤去処分ではなく、同一建物の賃借人スペース以外への移動)というようなことを追記して実施することは可能でしょうか?
お手数ですよろしくお願いします。
こちらの内容は、2021/06/09時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
弁護士
弁護士秋山直人
回答日時:2021/06/09

「原契約書(原状回復義務並びに明け渡し)に、解約後の明け渡し期間はその原因発生日より1ヶ月以内とし、明け渡し期間に(借主)が明け渡しをしなかった場合は、その翌日より明け渡し完了にいたるまでの間、契約終…

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【お礼】
弁護士:秋山直人様
先生からの回答にて、相手先に対して自信をもって対応ができます。
ご親切にご回答いただき本当にありがとうございました。
高中さん
こちらの内容は、2021/06/09時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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