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賃借人の部屋の汚さが原因でネズミが発生し、隣人トラブルに。早く退去してもらう方法

解決済み 回答数:2件
  • 質問者:くりともさん
  • 相談日時:2024/09/23(地域:千葉県)
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気になった! 600
お世話になります。
私は、2階戸建ての貸家(2世帯)の貸主です。

片方の借主(50代男性一人暮らし)が15年ほど住んでいますが、3LDKの部屋の中があまりにも汚くゴミだらけの悲惨な状況になってしまっていて(普通に住める状態ではありません。)ネズミが多数発生していることが先日明らかになりました。

隣に住んでいた住民も、隣からネズミが出てきたことを原因に引っ越しして行ってしまいました。
このままだと、ネズミどころか、シロアリにもやられて家がだめになってしまいそうです。

早く退去してもらうわけにはいかないのでしょうか?
大変困っています。返答よろしくお願いします。
こちらの内容は、2024/09/23時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
コンサルティング
A&P Consulting
回答日時:2024/09/23

入居者に善管注意義務違反があると思われますので、まずは入居者本人と相談して、ゴミを片付けるように求めてください。できれば、その時に部屋の中の写真を撮らせてもらえるとよいです。

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【お礼】
アドバイスいただき、ありがとうございます。早速、清掃とゴミを溜めないことを入居者と約束してみます。
ありがとうございました。
くりとも
【コメント】
返信いただき、ありがとうございます。
もし、退去してもらったら、その壁、床、天井の汚れやシミあるいは、ネズミやシロアリの除去費用など、貸借人にどの程度、請求ができるのでしょうか?
 また、15年間管理していた不動産屋には、管理責任は問うことは、できるのでしょうか?返答をお願いできるとありがたいです。よろしくお願いします。
くりとも
【コメント】
厳密に民法を基準として争うと、建物の耐用年数と経過年数の償却を考慮されますので、全額を請求することは出来ますが、いざ争いになった場合は全額は認められないと考えます。

原状回復費用の請求の仕方も通常を同じようにではなく、入居者の善管注意義務違反による損傷である部分と、償却している部分の回復とで分けて請求するようにすると、争いとなっても認められる部分が大きいのではないかと思います。

不動産会社には、管理していたと言っても、入居者の生活をコントロールするまでの責任はないので、請求は出来ません。
A&P Consulting
【お礼】
丁寧に説明していただき、誠にありがとうございました。是非参考にさせていただきます。先は長いかもしれませんが、一つ一つやれることからやっていきたいと思います。ありがとうございました。
くりとも
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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
弁護士
弁護士秋山直人
回答日時:2024/09/24

ゴミだらけでネズミが多数発生しているとなると、賃借人の善管注意義務違反に該当すると考えられます。

まずは、賃借人の善管注意義務違反を裏付ける証拠を確保することが必要です。

ネズミが原因で引っ越した隣人からも事情を確認して、当該隣人の事情説明書や陳述書の形で証拠にまとめることが必要でしょう。

ゴミだらけの状況も写真に撮っておきたいところです。

その上で、ゴミだらけの状況を改善するよういったん「催告」の文書を送り、催告期間内に改善されなければ、賃貸借契約解除の文書を送って、退去を求めることになります。

一度面談の上で正式に弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

【お礼】
アドバイスいただき、ありがとうございます。賃借人の善管注意義務違反を裏付ける証拠を確保することが必要なのですね。早速、証拠写真を保持しようかと思います。不動産業者とも相談して、賃借人がこのまま清掃せずにゴミを放置していたら、退去してもらう方向で相談してみます。ありがとうございました。
くりとも
こちらの内容は、2024/09/24時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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