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相続した物件の修繕費用について、確定申告の減価償却の計算方法とは?

解決済み 回答数:1件
  • 質問者:ゆうぞうさん
  • 相談日時:2023/02/08(地域:千葉県)
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気になった! 559
築30年の軽量鉄骨のアパートを相続しました。
昨年、150万円で外壁塗装を行いましたので確定申告で減価償却として経費で落とそうと思っています。

耐用年数がわからずインターネットで調べてみると建物の耐用年数と同一の27年のようなのです。

そんなに長くかかるものでしょうか、塗装なんて良くて15年劣化すると思います。
27年だと確定申告の減価償却の計算で前回の塗装と重複してしまいませんか?(昨年の収支内訳表を確認しましたが10年ちょっと前に行った塗装は未償却残高に記載はありませんでした。)
私の調べ方が悪いのでしょうか。
ご教示頂ければと思います。
こちらの内容は、2023/02/08時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
税理士
税理士法人 加美税理士事務所
回答日時:2023/02/08

ゆうぞう様 

はじめまして

税理士法人加美税理士事務所の税理士の加美(かみ)と申します。
東京都中央区銀座で不動産専門の税理士…

続きを読む
【お礼】
加美先生

早速のご回答ありがとうございます。
確定申告するうえで、今回の外壁塗装は高額であることから減価償却するものと固定観念がありました。
今回の塗装に関しては、アパートの外壁が色あせてチョーキングが現象が出ており、単に元の機能に戻したかっただけでした。
また、塗装直前に空き部屋の整備をしていた際、壁に水が入った形跡があり、塗装業者には特にこの部分に注意するように依頼した経緯もありました。
今回の塗装に関しては修繕費として落とせるか申告前に確認することに致します。
お忙しい中、ありがとうございました。
ゆうぞう
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