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賃借人が払わないと主張した場合、賃貸保証契約にある保証事項が対象外になる?

解決済み 回答数:4件
  • 質問者:misumaruさん
  • 相談日時:2024/08/28(地域:東京都)
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気になった! 627
保証会社の保証不履行についてお尋ねさせていただきます。
賃借人が5月1日を以て退去したい旨を、仲介会社に書面で通告してきました。

ところが5月1日を過ぎても一向に退去する様子はなく、私どもも弁護士を通じて退去の督促をしましたが退去せず、挙句に隣接する私どもの家から聞こえてくる犬の声などの騒音で不眠状態になったので窓外賠償と立ち退き料を請求し出し、支払うまで退去しないと言ってきました。

私どもでは不眠になるほどの騒音を出しているという相手の主張は認められませんし、相手も証拠を提示しているわけではありませんので当然拒否いたしました。

5月1日で退去の届が保証会社へ出されていたため、保証会社から5月分の賃料の支払いもなく賃料不払いのまま部屋の占拠が続いておりましたので、私どもでは地裁に未払い分の賃料請求と即時退去を求めて訴訟の手続きをとる予定でおりました。

6月4日に私共の電話に「今日アパートを退去した」との賃借人のメッセージが入っておりました。
部屋に入りますと鍵は玄関に置いてあり、荷物はすべてなくなっており退去したのを確認できました。

私どもは①未払いの賃料と、⓶退去通知日から実際に退去した日までの日数分の賃料を遅滞損害金として代位弁済請求を保証会社(カード会社系の保証会社)にいたしました。

①と⓶は保証契約の約款に保証項目として掲載されております。
ところが保証会社から、「賃借人の意向により保証対象外となります」との回答が来ました。

賃借人の払いたくないという意向があれば、賃貸保証契約にある保証事項が保証の対象外にされるというのは正当なことなのでしょうか?
こちらの内容は、2024/08/28時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
コンサルティング
A&P Consulting
回答日時:2024/08/29

保証会社との契約書を確認しないと正確な判断は出来ませんが、仮に、賃借人が支払いたくないという理由で、保証会社が保証債務を弁済しないということがまかり通ってしまったら、保証自体の意味がないです。
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【お礼】
ご回答まことにありがとうございます。
当保証会社は家主との直接的なやり取りを一切受け付けず、連絡はすべて入居時の仲介会社を通すというシステムになっているそうで私が連絡しても担当者は全く対応してくれません。
約款に保証項目としてあるのに賃借人が払いたくないと言うので保証しないというのは契約違反ではないかと仲介会社に頼んで問い合わせてもらっているのですが。担当者が交代となったとか夏休みを取っているとかで2か月以上返答はありません。
気がつきませんでしたが文書で連絡するということ、大切なことと思います。ありがとうございます。
賃借人が退出後3か月を経過するとすべての保証がされなくなるとのことなので急ぎ弁護士さんにご相談させていただき、内容証明書などの文書で通知しようと思います。
ありがとうございました。
misumaru
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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
弁護士
弁護士秋山直人
回答日時:2024/08/29

>保証会社から、「賃借人の意向により保証対象外となります」との回答が来ました。

→これでは、保証債務を履行しない理由にはなっていないように思います。

保証契約の内容や、保証会社が保証債務を履行しない理由が別にあるのかについて確認しないと何ともいえません。

一度面談の上で正式に弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

【お礼】
ご回答まことにありがとうございます。
当保証会社は家主との直接的なやり取りを一切受け付けず、連絡はすべて入居時の仲介会社を通すというシステムになっているそうで私が連絡しても担当者は全く対応してくれません。
約款に保証項目としてあるのに賃借人が払いたくないと言うので保証しないというのは契約違反ではないかと仲介会社に頼んで問い合わせてもらっているのですが。担当者が交代となったとか夏休みを取っているとかで2か月以上返答はありません。
賃借人が退出後3か月を経過するとすべての保証がされなくなるとのことなので、急ぎ弁護士さんにご相談させていただこうと思います、
ありがとうございました。
misumaru
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【回答会社】
不動産会社
(有)東京明和コーポレーション
回答日時:2024/08/29

保証会社の保証内容範囲がわかりませんが、
保証内容に違約金保証は入っていないのでしょうか。

保証会社が払いたくないとの意思で払わない場合は保証されないのであれば、そもそも保証会社は何を保証するのかと考えてしまします。

恐らく、解約日に退去していない場合、その旨の連絡が保証会社にされていない場合は、その部分については保証できない感じの理由なのかもしれません。

弁護士を利用されているのであれば、その点弁護士を介して伺ってみるのが良いかと思います。

今後のお話ですが、不動産会社の保証会社が考えている範囲の保証か任せっきりですと、保証会社によりけりで対象外の場合もあります。貸主様も保証会社の内容を把握したうえで利用し他方が良いかと思います。

【お礼】
ご回答まことにありがとうございます。
当保証会社は家主との直接的なやり取りを一切受け付けず、連絡はすべて入居時の仲介会社を通すというシステムになっているそうで私が連絡しても担当者は全く対応してくれないため、遣り取りに時間や手間がかかって難儀しております。。
退去通知日を過ぎて居住し続けた場合の損害違約金は約款に保証項目として記載されております。またその間の家賃保証も拒否しておりますので、こちらも問い合わせております。
ところが当保証会社は。担当者が交代となったとか夏休みを取っているとかで2か月以上返答を寄こしません。
賃借人が退出後3か月を経過するとすべての保証がされなくなるとのことなので、急ぎ弁護士さんにご相談させていただこうと思います、
良いアドバイスをありがとうございました。
misumaru
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【回答会社】
不動産会社
(株)レント・コレクト・エージェンシー
回答日時:2024/08/31

保証会社の約款を確認をしないとわかりませんが退去予定日に退去がなかった時に不動産会社から退去の取り消しを保証会社にしてないのでしょうか。
また賃借人の意向とはあまり聞いたことがありませんが保証会社から回答がないというのも
あまり聞いたことがありませんので再度不動産会社に確認したほうが良いと思います。


【お礼】
お忙しい中、適切なご回答をいただき感謝申し上げます。
保証会社へは退去通知日を過ぎても居住している旨を仲介会社より伝えてもらい、保証期間を1か月延長してもらっております。
ただ、この保証会社は家主との直接的なやり取りを拒否しておりまして、すべて仲介会社を通すシステムになっているためなかなか話が進まず困っております。
当方から代位弁済を請求した内容はすべて家賃保証契約書に保証項目として掲載されているものです。
そこに賃借人の意向という理由で支払いが拒否されるのが、どうも納得いきません。
文書を送付して再度問い合わせし、納得のいく回答がなければ弁護士さんにご相談しようと思います。
誠にありがとうございました。
misumaru
こちらの内容は、2024/08/31時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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