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裁判が終わり退去するまで、居宅への立ち入り禁止。オーナーにできることは何ですか?

解決済み 回答数:3件
  • 質問者:ぽーすけさん
  • 相談日時:2024/08/07(地域:兵庫県)
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気になった! 573
1階の住民より、風呂場天井が漏水と連絡があり、工事業者に確認依頼。
2階居宅からの漏水もしくは配管か、いずれにしても2階居宅に立ち入り
が必要とのことでした。

現在2階の借主とは連絡がつかず、家賃滞納のため保証会社を通じ裁判事
案とのことで、弁護士に依頼する旨書面を交わしたところです。

担当弁護士に漏水の旨相談したところ、裁判が終わり退去するまで、居宅
への立ち入り等控えて欲しいとのこと。あと3ヶ月はかかるとのことです。

1階の住民に迷惑をかけていることもあり、又建物の劣化も気になりますの
でいつまでも待つわけにもいかず、どうしたものかと思案しております。

ご回答宜しくお願い致します。
こちらの内容は、2024/08/07時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
弁護士
あさがお法律事務所
回答日時:2024/08/08

建物明け渡しなどでの訴訟中に、無断で入れないのはおっしゃる通りですが、それは無断で荷物を運び出したり、鍵を変えて、結局は実力行使することを防ぐ趣旨です。

本件は水漏れで修…

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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
弁護士
弁護士秋山直人
回答日時:2024/08/08

漏水は緊急事態ですので、賃料滞納の話とは別に、調査や修繕のための立ち入りは必要です。

賃貸借契約書に、点検・修繕のため必要があるときは賃貸人が居室内に立ち入れるといった条項はないでしょうか?

ないとしても、賃貸借契約上の信義則上の義務として、賃借人には、漏水調査や修繕のための立ち入りに応じる義務があると思われます。

管理会社を通じて立ち入りへの協力を求めるべきと思います。

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【回答会社】
不動産会社
(株)レント・コレクト・エージェンシー
回答日時:2024/08/28

漏水は緊急事態のため家賃滞納とは別に早急に対応が必要です。
借主の現在の状況がよくわかりませんが状況に合わせて弁護士と相談の上修繕をしたほうが良いでしょう。

こちらの内容は、2024/08/28時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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