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水漏れや備品の交換などのトラブルに対してどこまで費用を払う必要がありますか?

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私が所有していて賃貸に出している築50年超の区分マンション1室(以下A)についてです。

下階の賃借人(別所有者物件)から水漏れがあったと連絡があり、確認に行ったところ、
トイレのライトに水が溜まっている状態で、水が漏れた時、天井と壁のクロスが濡れていた、
とのことでした(私が行った時はクロスの濡れは確認できず)。

そして、私の賃借人が入っている保険屋を呼んでAをみてもらったところ、
結論、賃借人には過失なし、ということで保険は下りませんでした。なお、

Aは7年前にリノベ工事されたもので、それを私が購入しました。また、私が入っている
個賠では居住していないので適用されない(購入時2年だけ居住)ということでした。

ここで、まず賃借人の責任でもないこの状態で私が費用負担しなければならないのも
納得がいきません。なお、マンションはスラブ下配管になっています。

そして下階からはクロス交換費用と工事期間仕事を休まなければいけないので
休業補償(アルバイト)も出して欲しいと言われています。

これも負担しなければいけないものでしょうか?
お手数ですがご教授いただけないでしょうか?
こちらの内容は、2024/06/05時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
弁護士
弁護士秋山直人
回答日時:2024/06/06

漏水原因が、A室の専有部分である配管にあるのであれば、当該専有部分の所有者であるご相談者様が民法717条1項に基づき、賠償責任を負うことになります。

占有者である賃借人に…

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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
コンサルティング
A&P Consulting
回答日時:2024/06/05

雨漏りを起こした配管が、誰の所有であるかによって、責任の所在が変わります。
あなたの所有となっているのでしたら、残念ながらあなたが賠償しないといけないですが管理組合の所有でしたら、管理組合が負担すべきものです。

休業補償に関しては、その方の休みに合わせて工事をすれば不要です。

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