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管理会社が水漏れを放置⁈修繕費用の請求はできる?

解決済み 回答数:3件
  • 質問者:タルトさん
  • 相談日時:2023/07/13(地域:埼玉県)
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気になった! 575
6年間入居していた入居者が退去の際、床の配管から水漏れしていたことが発覚し、床がぶよぶよで張り替え、配管の工事、キッチンの入れ替え等が必要な状況になっていることがわかりました。

そこまで放置したのは入居者の落ち度であり、善管注意義務を怠ったことに間違いありません。

ただ、入居時から若干柔らかい部分があったようで、入居時の申告として、申告されていたことがわかりました。

その件について、管理会社からは一切報告は受けていません。

そこのとについて尋ねると、入居時の担当者が退職していると言うことで詳細がわからないと言われました。
入居者には報告義務違反として、負担してもらうと言う説明を受けましたが、そもそも、入居時に床に不具合がある申告を受けていながら、大家に報告もせず、その後、入居者に確認もせず、放置した責任が管理会社にもあると考えています。

入居者も義務を負うと言うことで、多少の費用負担はありますが、もちろん大半は大家負担となって請求されています。
管理会社が義務を怠ったと言うことで、費用負担の請求等はできないでしょうか?
こちらの内容は、2023/07/13時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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【回答会社】
不動産会社
株式会社タキタ産業
回答日時:2023/07/14

管理会社の担当者が退職したというのは言い逃れでしかありません
担当者個人が管理を請け負っているのではなく会社で請け負っている以上は
前任者から引き継がれなかったのは管理会社…

続きを読む
【お礼】
ご回答ありがとうございます。

入居者が、入居時申告の書類に床の件を記入しており、証明できます。

管理会社の対応次第で、今後、継続して管理委託するのか、考えたいと思います。
ありがとうございました。
タルト
こちらの内容は、2023/07/14時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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ベストアンサー以外の回答
【回答会社】
コンサルティング
A&P Consulting
回答日時:2023/07/13

立証が難しいですね。
立証できれば、管理会社の怠慢による損害賠償請求ができます。

【お礼】
回答ありがとうございます。
タルト
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【回答会社】
弁護士
弁護士秋山直人
回答日時:2023/07/14

入居者が入居時に床にやわらかい部分があると管理会社に申告したことは立証できるわけですね。

そのような申告を受けながら原因を調査せず、賃貸人に報告しなかった管理会社に管理委託契約上の善管注意義務違反があり、損害賠償請求できないか、ということですね。

理屈としてはあり得ると思います。

後は、入居当時に管理会社が仮に現場を確認したとして、漏水に気付くことができたのかといったことが問題になるかと思います。管理会社も漏水の専門家ではありませんので。

【お礼】
ご回答ありがとうございます。

>申告を受けながら原因を調査せず、賃貸人に報告しなかった管理会社に管理委託契約上の善管注意義務違反があり

まさにそうです。
ここの部分を指摘しています。

管理会社の担当者にとっては管理する何百棟のうちの1棟かもしれませんが、大家にとっては、たった1棟の大切な物件です。
大家への申告があれば、そのとき漏水などのはっきりした原因がわからなかったとしても、その後変化がないか後追いし、6年間放置とはならなかったはずです。

管理会社の対応次第で、今後、継続して管理委託するのか、考えたいと思います。
ありがとうございました。
タルト
こちらの内容は、2023/07/14時点の情報です。 閲覧者ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用 いただくようお願いいたします。
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